証明事務の御案内

令和5年11月9日

領事窓口における予約制について

証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始について


 大使館及び在サンタクルス領事事務所では、海外行政サービスとして、ボリビアにおける在留邦人からの申請に基づき、恩給、年金等の手続に使用する在留証明、遺産処分や重要取引等に要する個人の署名証明、出生、婚姻等の身分上の証明等の発給事務を行っています。

 これら以外にも各種の証明がありますので、詳細等については当館領事班 又は在サンタクルス領事事務所にお問い合わせください。

 また、親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続(外国の査証申請等)でお困りの方は、当館領事班 又は在サンタクルス領事事務所に御相談ください。

証明の種類 証明内容
在留証明 申請人がボリビアのどこに住所を有しているか、又は有していたかを証明します。
戸籍記載事項証明 ある特定の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明します。
出生証明 申請人がいつ、どこで出生したかを証明します。
婚姻要件具備証明 申請人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明します。
婚姻証明 申請人が誰といつ正式に婚姻しているかを証明します。
離婚証明 申請人がいつ正式に離婚しているかを証明します。
死亡証明 事件本人がいつどこで死亡したのかを証明します。
職業証明 申請人が日本において特定の職業に従事するための資格又は免許等を有していることを証明します。
翻訳証明 申請人が提出した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。
公文書上の印章(又は署名)の証明 日本の官公署又は特殊法人等が発行した文書の発行者の印章(職印又は機関印)(又は署名)が真正であることを証明します。
一般人(在留邦人)の署名(及び拇印)証明 申請人が領事の面前で署名(及び拇印)を行ったことに相違ないことを証明します。
自動車運転免許証抜粋証明 申請人が日本の自動車運転免許証を有していることを証明します。
居住証明 元日本人の申請人がボリビアで居住している事実を証明します。
警察証明 申請人の日本における犯罪歴の有無の証明で、警察庁が発行します。
証明手数料一覧表  
東日本大震災復興関連情報 日本の安全保障政策 北朝鮮による日本人拉致問題 「女性が輝く社会」の実現に向けて 歴史認識
日本海 日米安全保障体制 TPP協定交渉 ウクライナ情勢-日本の取組-
日本の領土をめぐる情勢 北方領土 竹島 尖閣諸島