公文書上の印章(又は署名)の証明
令和2年4月1日
- 本邦の官公署(国、地方公共団体又は裁判所)又はそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印又は機関印)の印影(又は署名)が真正であることを証明します。
- 本証明書はすべてボリビア関係機関宛てに提出することとなっているため、スペイン語で発給します。
- 外国の公文書に対する印章の証明は行いません。
発給条件
- 本邦の官公署の発行する公文書、又は独立行政法人、特殊法人、学校教育法第1条に定められた学校の発行する文書が対象となります。
- 私文書は取り扱うことができません。ただし、私文書を我が国公証人が認証し、同公正証書に当該公証人が所属する(地方)法務局長の認証が付されているものは対象になります。
- 有効期限の明記がない文書については、原則として発行後6か月以内のものが対象となります。なお、本人に一通しか発行されないものや卒業証明、成績証明等の学校の証明の場合は、発行年月日にかかわらず対象になり得ます。
必要書類
- 証明書発給申請書
- 申請人の本人確認書類(旅券、身分証明書及びその写し)
- 印章の証明を受ける原文書
申請から交付までの所要日数
- 申請日より翌々日(大使館の休館日を除く)
- サンタクルス県にお住まいの方はサンタクルス領事事務所へ御照会ください。