一般人(在留邦人)の署名(及び拇印)証明
令和2年4月1日
- 日本に住民登録をせず海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されます。申請人の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明します。
- 申請書には提出先及び提出理由を記入していただく必要があります。提出先及び理由については、事前に御確認ください。
署名証明の形式
署名(及び拇印)証明には形式が2種類あります。どちらの形式が必要かは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に御確認ください。形式1(貼付形式の署名証明):申請人が「署名すべき書類」に領事の面前で署名したことを証明するものです。
形式2(単独の署名証明):市区町村役場で発行される印鑑証明のように、申請人の署名(及び拇印)であることを単独で証明するものです。
主な使用目的
日本における不動産登記や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続等
発給条件
- 申請人は日本国籍者に限ります。
- 原則として日本国内に住民登録をされていない方
- 本人が現地に既に3か月以上滞在していること
- 当館の管轄区域内(サンタクルス県以外)又は在サンタクルス領事事務所の管轄するサンタクルス県に居住する方
- 領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので、申請者本人が領事窓口へ出頭することが必要です。代理申請や郵便申請はできませんので御注意ください。
必要書類
- 証明書発給申請書
- 署名(及び拇印)証明申請書
- 有効な日本国旅券及びその写し
- ボリビア政府が発行した有効な身分証明書又は外国人身分証明書の写し
- 形式1による証明を必要される場合には、日本から送付されてきた署名(及び拇印)すべき書類
申請から交付までの所要日数
- 申請日より翌日(大使館の休館日を除く)
- サンタクルス県にお住まいの方はサンタクルス領事事務所へ御照会ください。