翻訳証明

令和2年4月1日
  • 申請人が提出した翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。外国で会社を設立する、外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や、どこの学校を卒業したか、あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は、翻訳証明で対応することになります。
  • 本証明書はすべてボリビア関係機関宛てに提出することとなっているため、スペイン語で発給します。

発給条件

  1. 翻訳証明の対象となる原文書は、原則として我が国の官公署が発給した公文書です。
  2. 私文書は取り扱うことができません。ただし、私文書を我が国公証人が認証し、公正証書としたものを当該公証人が所属している(地方)法務局長が認証したものは対象になります。
  3. 有効期限のある公文書(例えば運転免許証)は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6か月以内のものに限ります。ただし、学位記等、一度しか発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。
  4. 翻訳文に誤りや不備がある場合には、改めて翻訳文を作成していただくことになります。
  5. 外国語から日本語への翻訳は取り扱っておりません。

必要書類

  1. 証明書発給申請書
  2. 申請人の本人確認書類(旅券、身分証明書及びその写し)
  3. 翻訳を要する原文書及びその翻訳文
 

申請から交付までの所要日数

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