在留証明
令和6年4月8日
ボリビアにお住まいの年金受給者の日本年金機構への現況届等の提出について(特例措置の継続等に関する再周知)
- 申請人がボリビアのどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は有していたかを証明します。
- 在留証明書に提出先及び提出理由を記入していただく必要があります。提出先及び理由については、事前に御確認ください。
- 本証明書はすべて本邦関係機関宛てに提出することを目的としているため、日本文で発給します。
主な使用目的
- 恩給及び年金受給手続(本人の生存確認等が目的)
- 不動産登記手続(本人の生活本拠が何処にあるかの確認が目的)
- 在外子女の本邦学校受験手続(外国在留年数の立証が目的)
発給条件
- 申請人は日本国籍者に限ります。
- 当館の管轄区域内(サンタクルス県以外)に居住する方は、当館で発給します。サンタクルス県に居住する方は、在サンタクルス領事事務所で発給します。
- 原則として日本国内に住民登録をされていない方
- 本人が現地に既に3か月以上滞在していること。ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
- 証明を必要とする本人が在外公館へ出頭して申請及び受領することが必要です。ただし、本人が出頭できないやむを得ない事情があると認められる場合は、委任状をもって、代理申請及び受領をすることが可能ですので、事前に御相談ください。
必要書類
1. 証明書発給申請書
2. 在留証明願 1通 (領事窓口で直接入手できるほか,下記からダウンロードできます)
形式1(現在の住所のみの証明),形式2(過去から現在の住所の証明,同居家族の証明),記入例
3. 有効な日本国旅券及びその写し
4. ボリビア政府が発行した有効な身分証明書又は外国人身分証明書の写し
5. 現住所を確認できる書類:身分証明書、公共料金の領収書、賃貸契約書、携帯電話料金の領収書等(申請人氏名が入ったもの)の原本及びその写し
6. 恩給、年金受給手続の場合は、受給を証明するもの(受給証明書、現況届等)
7. 在留証明願の「居住開始年月日」欄の記載を必要とする場合は、その年月日が立証できる書類
8. 同居家族に対する証明が必要な場合、必ず、対象となる家族(日本国籍保有者に限る)の旅券、滞在資格、住所を証明するもの及び申出書
9. 在留証明願の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく番地までの記載を必要とする場合は、戸籍謄(抄)本
10.代理申請の場合、当事者が作成した委任状の原本及び代理人の人定を証明する書類(身分証明書の原本及びその写し等)
サンタクルス県にお住まいの方はサンタクルス領事事務所へ御照会ください。
2. 在留証明願 1通 (領事窓口で直接入手できるほか,下記からダウンロードできます)
形式1(現在の住所のみの証明),形式2(過去から現在の住所の証明,同居家族の証明),記入例
3. 有効な日本国旅券及びその写し
4. ボリビア政府が発行した有効な身分証明書又は外国人身分証明書の写し
5. 現住所を確認できる書類:身分証明書、公共料金の領収書、賃貸契約書、携帯電話料金の領収書等(申請人氏名が入ったもの)の原本及びその写し
6. 恩給、年金受給手続の場合は、受給を証明するもの(受給証明書、現況届等)
7. 在留証明願の「居住開始年月日」欄の記載を必要とする場合は、その年月日が立証できる書類
8. 同居家族に対する証明が必要な場合、必ず、対象となる家族(日本国籍保有者に限る)の旅券、滞在資格、住所を証明するもの及び申出書
9. 在留証明願の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく番地までの記載を必要とする場合は、戸籍謄(抄)本
10.代理申請の場合、当事者が作成した委任状の原本及び代理人の人定を証明する書類(身分証明書の原本及びその写し等)
申請から交付までの所要日数
2日間(土日、大使館の休館日を除く)サンタクルス県にお住まいの方はサンタクルス領事事務所へ御照会ください。