戸籍記載事項証明
令和2年4月1日
- ある特定の身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明します。
- 本証明書はすべてボリビア関係機関宛てに提出することとなっているため、スペイン語で発給します。
主な使用目的
養子縁組、認知、兄弟姉妹関係、復籍のため姓が変わった経緯等の立証に使用されます。
発給条件
- 日本人に限らず、元日本人も申請できます。
- 証明を必要とする本人が公館へ出頭して申請及び受領することが必要です。ただし、本人が出頭できないやむを得ない事情があると認められる場合は、委任状をもって代理申請及び受領をすることが可能ですので、事前に御相談ください。
必要書類
- 証明書発給申請書
- 発行から6か月以内の戸籍謄(抄)本の原本
- 申請人の本人確認書類(有効な旅券、身分証明書又は外国人身分証明書及びその写し)
- 外国名が含まれる場合は、綴りを確認できる公文書(親が外国人の場合は、親の出生証明書、旅券等)
- 代理申請の場合、当事者が作成した委任状の原本及び代理人の人定を証明する書類(身分証明書の原本及びその写し等)
申請から交付までの所要日数
- 申請日より翌々日(大使館の休館日を除く)
- サンタクルス県にお住まいの方はサンタクルス領事事務所へ御照会ください。