戸籍事務の御案内

令和6年4月1日

領事窓口における予約制について


 海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分事項に変動があった場合には、戸籍法第41条に従い事件が発生した日から3か月以内に在外公館に届出することが義務付けられています。

 在外公館で受理された戸籍関係届書が、外務省を経由して各本籍地役場に送付され、当該事実が戸籍に記載されるまで、およそ2か月程度かかります。あらかじめ御承知おきください。

 なお、本籍地の市区町村役場へ直接届け出ることも可能ですが、その場合、手続等は在外公館で行う場合と異なる可能性があります。届出をする市区町村役場に直接お問い合わせください。

届の種類 手続の内容
出生届 ボリビア国内で子供が生まれた場合
婚姻届 日本人同士が日本の方式で婚姻する場合やボリビア国内で婚姻した場合
外国人との婚姻による氏の変更届 外国人と婚姻した日本人配偶者が外国人配偶者の氏に変更する場合
離婚届 日本人同士が日本の方式で協議離婚する場合やボリビアの裁判所で離婚した場合
死亡届 ボリビア国内で日本人や外国人配偶者が亡くなった場合


 上記以外の届出については、当館領事班又は在サンタクルス領事事務所にお問い合せください。

★ 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省サイトへリンク
★ 母子手帳(親子健康手帳)の配布の御案内
★ 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に」〈ハーグ条約に関しての広報〉
★ 戸籍・国籍関係届の届出について(外務省ホームページ)
★ 戸籍情報連携開始に伴う取扱いの変更について(2024年4月1日から)
★ 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて (2024年4月1日から)