出生届
令和6年4月1日
日本国外で子を出生した場合、戸籍法第104条に基づき、出生の日から3か月以内に出生届を提出する必要があります。ボリビアで出生した場合には、出生によりボリビア国籍を取得します。その場合、出生届とともに日本国籍を留保する意思表示(出生届内の所定箇所に署名・捺印する)をしなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を喪失しますので、厳に御注意ください。
必要書類
必要書類 | 通数 ※ |
備考 | |
1 | 出生届書 |
2通
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・ 届書は、領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1) ・ 署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可 ・ 記入例 |
2 | 出生証明書 | 2通 | ボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE NACIMIENTOの原本 |
3 | 出生証明書の和訳文 | 2通 | ・ 書式はこちらからダウンロードできます ・ 全て日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)で記入してください ・ 翻訳者名を忘れずに明記してください |
4 | 本人確認書類 | 1枚 | 父母の日本旅券の写し及び身分証明書(外国人身分証明書)の写し |
※必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可 |
(注1)届書のサイズはA3です。届書をダウンロードする場合は、A3で印刷してください。または、A4で印刷し、A3に拡大コピーしてください。
関連リンク
- 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に」〈ハーグ条約に関しての広報〉
- 母子手帳(親子健康手帳)の配布の御案内
- 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省サイトへリンク)
- 戸籍情報連携開始に伴う取扱いの変更について(2024年4月1日から)