出生届

令和6年4月1日

 日本国外で子を出生した場合、戸籍法第104条に基づき、出生の日から3か月以内に出生届を提出する必要があります。ボリビアで出生した場合には、出生によりボリビア国籍を取得します。その場合、出生届とともに日本国籍を留保する意思表示(出生届内の所定箇所に署名・捺印する)をしなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を喪失しますので、厳に御注意ください。

必要書類

  必要書類 通数
備考
1 出生届書
2通
・ 届書は、領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1)
・ 署名以外の部分は、コピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可
・ 記入例
2 出生証明書 2通 ボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE NACIMIENTOの原本
3 出生証明書の和訳文 2通 ・ 書式はこちらからダウンロードできます
・ 全て日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)で記入してください
・ 翻訳者名を忘れずに明記してください
4 本人確認書類 1枚 父母の日本旅券の写し及び身分証明書(外国人身分証明書)の写し
※必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可


(注1)届書のサイズはA3です。届書をダウンロードする場合は、A3で印刷してください。または、A4で印刷し、A3に拡大コピーしてください。
 

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