外国人との婚姻による氏の変更届

令和6年4月1日

  外国人と結婚した日本人の氏は、婚姻によって変更することはありません。一方、その氏を外国人配偶者の氏に変更する場合は、戸籍法第107条に基づき、婚姻成立後6か月以内に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ず届出により外国人配偶者の氏に変更することができます。

届出人

日本人当事者

必要書類

必要書類 通数 備考
外国人との婚姻による氏の変更届書 2通 ・ 用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1)
・ 署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可
・ 記入例
本人確認書類 1通 届出人の日本旅券の写し及び身分証明書(外国人身分証明書)の写し
※ 必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可。


(注1) 届書のサイズはA4です。ダウンロードした届書を印刷する場合は、A4で印刷してください。

関連リンク

東日本大震災復興関連情報 日本の安全保障政策 北朝鮮による日本人拉致問題 「女性が輝く社会」の実現に向けて 歴史認識
日本海 日米安全保障体制 TPP協定交渉 ウクライナ情勢-日本の取組-
日本の領土をめぐる情勢 北方領土 竹島 尖閣諸島