外国人との婚姻による氏の変更届
令和6年4月1日
外国人と結婚した日本人の氏は、婚姻によって変更することはありません。一方、その氏を外国人配偶者の氏に変更する場合は、戸籍法第107条に基づき、婚姻成立後6か月以内に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ず届出により外国人配偶者の氏に変更することができます。
届出人
日本人当事者
必要書類
必要書類 | 通数 | 備考 |
外国人との婚姻による氏の変更届書 | 2通 | ・ 用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1) ・ 署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可 ・ 記入例 |
本人確認書類 | 1通 | 届出人の日本旅券の写し及び身分証明書(外国人身分証明書)の写し |
※ 必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可。 |
(注1) 届書のサイズはA4です。ダウンロードした届書を印刷する場合は、A4で印刷してください。
関連リンク
- 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省サイトへリンク)
- 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に」〈ハーグ条約に関しての広報〉
- 戸籍情報連携開始に伴う取扱いの変更について(2024年4月1日から)
- 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて (2024年4月1日から)