離婚届

令和6年4月1日

 日本人同士が日本の方式で協議離婚をする場合、又はボリビアの裁判所において離婚が成立した場合は、離婚届を提出する必要があります。

1. 日本の方式で協議離婚する場合(日本人同士の協議離婚に限る)

 日本人夫婦が外国で協議離婚をする場合、夫婦の合意等の上、成人の証人2名(外国人でも可)の署名を得て、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に届出をすることによって離婚が成立します。
 
届出人:当事者双方
 

  必要書類 通数 備考
1 離婚届書
2通
・用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1)
・署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可
記入例
2 本人確認書類 1枚 夫・妻・証人2名それぞれの旅券及び身分証明書の写し
※ 必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可


(注1) 届書のサイズはA3です。ダウンロードした届書を印刷する場合は、A3で印刷してください。またはA4で印刷し、A3に拡大コピーしてください。

 2. ボリビアの裁判所において離婚の判決が確定した場合(日本人同士の離婚又は配偶者の一方が外国人の場合)

 離婚が外国の裁判所で確定した場合、離婚確定の日から3か月以内に在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に届出をしなければなりません。3か月を超えて届け出る場合には、遅延理由書も併せて提出してください。
 

  必要書類 通数 備考
1 離婚届書 2通 ・ 用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1)
・ 署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可
・ 記入例
2 裁判所の離婚確定判決書 2通 原本又は認証を受けた写し
3 離婚確定判決書の和訳文 2通 翻訳者名を明記してください
4 婚姻証明書 2通 ボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE MATRIMONIOの裏に離婚判決日が記載されたもの
5 婚姻証明書の和訳文 2通 ・書式はこちらからダウンロードできます
・全て日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)で記入してください
・翻訳者名を忘れずに明記してください
6 本人確認書類 1枚 届出人の旅券の写し
7 遅延理由書 2通 ・ 離婚成立後3か月以内に届け出なかった場合
・ 見本はこちらからダウンロードできます
※ 必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可
 

(注1)届書のサイズはA3です。届書をダウンロードする場合は、A3で印刷してください。または、A4で印刷し、A3に拡大コピーしてください。
 

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