離婚届
令和6年4月1日
日本人同士が日本の方式で協議離婚をする場合、又はボリビアの裁判所において離婚が成立した場合は、離婚届を提出する必要があります。
1. 日本の方式で協議離婚する場合(日本人同士の協議離婚に限る)
日本人夫婦が外国で協議離婚をする場合、夫婦の合意等の上、成人の証人2名(外国人でも可)の署名を得て、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に届出をすることによって離婚が成立します。
届出人:当事者双方
必要書類 | 通数 | 備考 | |
1 | 離婚届書 |
2通
|
・用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1) ・署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可 ・記入例 |
2 | 本人確認書類 | 1枚 | 夫・妻・証人2名それぞれの旅券及び身分証明書の写し |
※ 必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可 |
(注1) 届書のサイズはA3です。ダウンロードした届書を印刷する場合は、A3で印刷してください。またはA4で印刷し、A3に拡大コピーしてください。
2. ボリビアの裁判所において離婚の判決が確定した場合(日本人同士の離婚又は配偶者の一方が外国人の場合)
離婚が外国の裁判所で確定した場合、離婚確定の日から3か月以内に在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に届出をしなければなりません。3か月を超えて届け出る場合には、遅延理由書も併せて提出してください。
必要書類 | 通数 | 備考 | |
1 | 離婚届書 | 2通 | ・ 用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1) ・ 署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可 ・ 記入例 |
2 | 裁判所の離婚確定判決書 | 2通 | 原本又は認証を受けた写し |
3 | 離婚確定判決書の和訳文 | 2通 | 翻訳者名を明記してください |
4 | 婚姻証明書 | 2通 | ボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE MATRIMONIOの裏に離婚判決日が記載されたもの |
5 | 婚姻証明書の和訳文 | 2通 | ・書式はこちらからダウンロードできます ・全て日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)で記入してください ・翻訳者名を忘れずに明記してください |
6 | 本人確認書類 | 1枚 | 届出人の旅券の写し |
7 | 遅延理由書 | 2通 | ・ 離婚成立後3か月以内に届け出なかった場合 ・ 見本はこちらからダウンロードできます |
※ 必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可 |
(注1)届書のサイズはA3です。届書をダウンロードする場合は、A3で印刷してください。または、A4で印刷し、A3に拡大コピーしてください。
関連リンク
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