死亡届
令和6年4月1日
死亡は、その個人の権利能力が消滅するとともに、相続が開始したり、婚姻が解消するなど、法律上重大な効果が発生します。
同居の家族、その他の同居者等は、死亡の事実を知った日から3か月以内に在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に届出をしなければなりません。3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出してください。
1. 日本人が死亡した場合
必要書類 | 通数 ※ |
備考 |
死亡届書 | 2通 | ・用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1) ・署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可 ・記入例 |
死亡証明書 | 2通 | ・ボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE DEFUNCIÓNの原本 |
死亡証明書の和訳文 | 2通 | ・書式はこちらからダウンロードできます ・全て日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)で記入してください ・翻訳者名を忘れずに明記してください |
死亡登録台帳の写し | 1通 | ・ボリビア政府が発行したCOPIA DEL LIBRO DE PARTIDA DE DEFUNCIÓNの写し |
死亡者の日本国旅券 | 失効処理の後、返却します | |
遅延理由書 | 2通 | ・死亡後3か月を経過した場合 ・見本はこちらからダウンロードできます |
※ 必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可 |
(注1)届書のサイズはA3です。届書をダウンロードする場合は、A3で印刷してください。または、A4で印刷し、A3に拡大コピーしてください。
遺体を本邦に移送する場合の死亡届
事故その他による死亡で遺体を本邦に移送し、本邦で遺体の火葬又は埋葬(遺骨を含む)を行うためには、火葬許可又は埋葬許可を得る必要があります。この許可は、市区町村で死亡届が受理されていることが条件となっています。在外公館で死亡届を受理した場合、当該死亡届が本籍地に到着するまでの間は、火葬許可証又は埋葬許可証が交付されません。したがって、遺体を本邦に移送する場合は、死亡証明書(外国文には和訳が必要)を遺族等の関係者が携行し、本邦で死亡届を提出する必要があります。
2. 外国人配偶者が死亡した場合
外国人配偶者が死亡した場合は、死亡届の代わりに「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出してください。これにより、日本人の戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の死亡の事実が記載されます。この届出がなされないと、いつまでも戸籍上婚姻関係が継続していることになりますので、御注意ください。
必要書類 | 通数 ※ |
備考 |
婚姻解消事由申出書 | 2通 | ・用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1) ・署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい ・記入例 |
死亡証明書 | 2通 | ボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE DEFUNCIÓNの原本 |
死亡証明書の和訳文 | 2通 | ・書式はこちらからダウンロードできます ・全て日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)で記入してください ・翻訳者名を忘れずに明記してください |
死亡登録台帳の写し | 1通 | ・COPIA DEL LIBRO DE PARTIDA DE DEFUNCIÓN |
遅延理由書 | 2通 | ・死亡後3か月を経過した場合 ・見本はこちらからダウンロードできます |
※ 必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可 |
(注1)届書のサイズはA4です。届書をダウンロードする場合は、A4で印刷してください。
関連リンク
- 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省サイトへリンク)
- 戸籍情報連携開始に伴う取扱いの変更について(2024年4月1日から)