婚姻届
令和6年4月1日
ボリビアの法律に基づいて婚姻が成立した場合、又は日本人同士が日本の方式で結婚する場合は、婚姻届を提出する必要があります。
1.日本の方式による婚姻の場合(日本人同士の婚姻に限る)
外国にいる日本人同士が日本の方式によって婚姻しようとする場合は、当事者双方及び成人の証人2名(外国人でも可)の署名した書面でされなければならず、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)で受理されることによって婚姻が成立します。
届出人:当事者双方
必要書類 | 通数 ※ |
備考 | |
1 | 婚姻届書 | 2通 | ・用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1)。 ・署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもよい。 ・記入例 |
2 | 本人確認書類 | 1通 | 夫・妻・証人2名それぞれの旅券及び身分証明書(外国人身分証明書)の写し |
※必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可。 |
(注1)届書のサイズはA3です。届書をダウンロードする場合は、A3で印刷してください。または、A4で印刷し、A3に拡大コピーしてください。
2.ボリビアの方式による婚姻の場合(日本人同士又は配偶者の一方が外国人の場合)
ボリビアの法律により婚姻が成立した場合は、婚姻成立の日から3か月以内にボリビア政府が発行した婚姻証明書の原本を在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に提出の上、届け出なければなりません。3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出してください。
届出人
・日本人同士の場合:当事者双方
・外国人との婚姻の場合:当事者の一方
必要書類 | 通数 ※ | 備考 | ||
日本人間の婚姻 | 夫婦の一方が 外国人の婚姻 |
|||
1 | 婚姻届書 | 2通 | 2通 | ・ 用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(注1) ・ 署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも可 ・ 記入例 |
2 | 婚姻証明書 | 2通 | 2通 | ボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE MATRIMONIOの原本 |
3 | 婚姻証明書和訳文 | 2通 | 2通 | ・ 書式はこちらからダウンロードできます ・ 全て日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)で記入してください ・ 翻訳者名を忘れずに明記してください |
4 | 外国人配偶者の出生証明書 | ----- | 2通 | ボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE NACIMIENTOの原本 |
5 | 外国人配偶者の出生証明書和訳文 | ----- | 2通 | ・ 書式はこちらからダウンロードできます ・ 全て日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)で記入してください ・ 翻訳者名を忘れずに明記してください |
6 | 本人確認書類 | 1枚 | 1枚 | 夫・妻それぞれの旅券又は身分証明書(外国人身分証明書)の写し |
7 | 遅延理由書 |
2通
|
2通 | ・ 婚姻成立後3か月以内に届け出なかった場合 ・ 見本はこちらからダウンロードできます |
※必要書類の通数については、1通は原本とし、残りは写しで可 |
(注1)届書のサイズはA3です。届書をダウンロードする場合は、A3で印刷してください。または、A4で印刷し、A3に拡大コピーしてください。
関連リンク
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