査証(ビザ)について
令和6年4月24日
日本人がボリビアに観光目的で入国する場合
「ボリビアへの入国にあたって」を御参照ください。
外国人が日本へ渡航する場合
ボリビア人が日本に入国する場合(観光、通過等の場合を含む)、査証を取得する必要があります。
短期滞在査証の申請手続
短期商用等、親族・知人訪問又は観光の目的で短期滞在査証(90日以内の滞在)を申請する場合
いずれの場合においても、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
詳細又はその他の査証については、こちら(日本語)(スペイン語)を御確認ください。
観光 | 観光を目的とする申請 |
短期商用等 | 会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等 商用(業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等) |
親族・知人訪問等 | 招へい人の親族(原則として、配偶者、血族及び婚姻3親等内の方)や知人(友人を含む)を訪問する目的の申請 |
外交・公用査証免除措置
2019年6月10日から、日本とボリビアの外交・公用旅券所持者に対する外交・公用査証の免除措置が実施されました。日本又はボリビア政府が発給した外交・公用旅券を所持する国民で、外交任務又は公的な用務の目的で日本又はボリビアに入国する場合、また、その家族で外交・公用旅券を所有し、その所帯に属するものは、外交・公用査証を取得することなく、日本又はボリビアに入国することができます。
また、日本又はボリビア政府発給の外交・公用旅券を所持し、公的用務以外の目的(就業、永住、他の生業に従事する場合を除く)で継続して90日を超えない期間、日本又はボリビアに滞在する場合も査証取得は免除されます。
詳細については当館領事班までお問い合わせください。
また、日本又はボリビア政府発給の外交・公用旅券を所持し、公的用務以外の目的(就業、永住、他の生業に従事する場合を除く)で継続して90日を超えない期間、日本又はボリビアに滞在する場合も査証取得は免除されます。
詳細については当館領事班までお問い合わせください。