ボリビアへの入国にあたって

令和3年12月17日

観光目的での入国

 ボリビアに観光目的で入国する場合、査証(ビザ)を取得する必要はなく、入国時に30日の滞在許可が得られます。その後、ボリビア国内の移民局で滞在期間延長の手続を行えば、1年間(1月1日~12月31日の間)に最大90日滞在することができます。延長手続は1年間に2回行うことができ(各30日の延長)、費用は無料です。仮に、一度ペルーやチリ等の外国に出国し、ボリビアに再入国したとしても1年間で累計90日以上の滞在はできません。不法滞在した場合、1日当たり12UFV’s(約26ボリビアーノス)の罰金が科されます。
 

ボリビアに滞在されている方(旅行等で短期滞在される方も含みます)の移民局に対する滞在先住所等の登録

12月14日付け領事メールにてお知らせしたとおり、最高政令第4574号に基づき、2021年10月1日以降にボリビアへ入国された方はボリビア移民局HPの登録ページから滞在先住所等を登録する必要があります。また、2021年10月1日以前から滞在されている方(永住者・長期滞在者等)も、2021年10月1日から90日以内に同ページからお住まいの住所(滞在先住所)等を登録する必要があります。

違反した(登録しない)場合は、出国時に100UFV(現在の換算では237ボリビアーノス(約3,600円))の罰金が科されますので、ボリビア移民局HPの登録ページから登録して下さい。

ボリビア移民局 (Direccion General de Migracion)
住所:Av.Camacho No.1480, La Paz - Bolivia
電話:591(国番号)-2(市外局番)-211-0960
ホームページ: https://www.migracion.gob.bo/
登録ページ http://sistemas.migracion.gob.bo/sigemig/#/seguridad/login
参考情報: https://migracion.gob.bo/index.php?r=content%2Fdetail&id=712&chnid=12

長期滞在にあたっての査証・滞在許可

 留学や就労目的でボリビアに長期滞在する場合、滞在の期間、資格、目的に応じた査証や外国人登録証(Carnet de Extranjero) を取得する必要があります。査証の種類により提出書類等が異なりますので、詳細はボリビア移民局、又は在東京ボリビア多民族国大使館にお問い合わせ下さい。
 
ボリビア移民局:Dirección General de Migración
 住所:Av.Camacho No.1480, La Paz - Bolivia
 電話:591(国番号)-2(市外局番)-211-0960

 ボリビア移民局ホームページ
 
在東京ボリビア多民族国大使館
 住所:〒106-0031 東京都港区西麻布4丁目12-24 第38興和ビルディング8階804号室
 電話:03-3499-5441(領事班)、03-3499-5442(代表)

 在東京ボリビア多民族国大使館ホームページ 
 

出入国カードについて

 当国移民局によれば、出入国カードを紛失した場合であっても、旅券に出入国印が押印されていれば問題なく出入国できます。旅券に出入国印が押されていない場合は、移民局にお問い合わせください。不法入国とみなされ、100UFV’s(約220ボリビアーノス)の罰金が科されることがあります。

 

黄熱病ワクチン接種

黄熱病情報を御参照ください。
 

コカの葉について

日本への持込みは禁止されていますので、御注意ください。

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