親族・知人訪問等
令和5年4月1日
査証申請人が準備するもの
- 旅券
- 顔写真(4.5cm×3.5cm)。申請日前6か月以内に撮影された無背景(白色)の写真 1葉
- 査証申請書
- 申請人の身分証明書の写し
- 航空便の予約確認書
- 渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
- 公的機関が発給する所得証明書
- 預金残高証明書(直近3か月分)
- 親族(知人・友人)関係を証する書類
- 親族訪問の場合:出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等
- 知人・友人訪問の場合:写真、手紙、メール、国際電話通話明細書等
日本側(招へい人)で準備するもの
日本側(招へい人)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
- 身元保証書
- 身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお、源泉徴収票は不可。
- 直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
- 「預金残高証明書」
- 住民票:(注)世帯全員の続柄が記載されているもの
- 招へい人が外国人の場合:有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)
【日本側で準備する書類の注意事項】(各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。)(写しも可)
1 招へい理由書
(1)宛名は申請先となる在外公館の公館長を記入してください。(例:在ボリビア日本国大使殿)
(2)入国目的については、本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細に記入してください。(「親族訪問」、「知人訪問」等の漠然とした記載ではなく、内容を具体的に記載願います。)
(3)招へい人の欄については、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。
(4)申請人の氏名はアルファベットで表記してください。また、申請人が複数の場合は、別途「申請人名簿」を提出してください。
2 親族(知人、友人)関係を証する書類(戸籍謄本等
親族訪問目的の場合には本籍地の市区町村長が発行した戸籍謄本又は全部事項証明書や出生証明、婚姻証明等公的文書を提出してください。その他目的の場合は、写真、e-mail、通話記録、手紙等、申請者と招へい人の関係が分かる書類を提出してください。
3 滞在予定表
(1)到着日、帰国日は必ず記入してください。また、出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には、必ず記入してください。
(2)宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を記入してください。
(3)滞在日程は一日毎の作成を要しますが、同様の行動が連日続く場合には、年月日欄に「○年○月○日~○年○月○日」とご記入いただいて差し支えありません。
(4)航空券や宿泊先、移動手段などの予約や支払い等についてはビザ申請に際して求められるものではありません。キャンセル料などが発生した場合も責任は負いません。
4 住民票
居住する市区町村が発行した住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)で、外国人の場合は、記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないものを提出してください。
5 身元保証書
(1)身元保証項目は、一項目でも欠落していると書類不備となりますのでご注意ください。
(2)その他の記載要領は、招へい理由書に準じます。
査証申請にあたっての一般的留意事項
- 査証申請人は、当館領事窓口又は在サンタクルス領事事務所へ全ての書類を提出して査証申請を行ってください(日本国内では申請できません)。
- 各提出書類は、原則として発行後3か月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。なお、申請時に提出した書類は、旅券を除き返却できません。
- 申請内容により異なりますが、受理後5営業日で審査を行います。査証の審査は、基本的に提出された書類により行われますが、審査の必要に応じ書類の追加提出をお願いする場合があります。その際、審査結果が出るまでに時間を要することもあります。
- 申請人は、査証が発給された日から3か月以内に日本に入国する必要があります。査証の有効期間の延長はできません。