短期商用等

令和5年4月1日

査証申請人が準備するもの

  • 旅券
  • 顔写真(4.5cm×3.5cm)。申請日前6か月以内に撮影された無背景(白色)の写真 1葉
  • 査証申請書                              
  • 申請人の身分証明書の写し      
  • 航空便の予約確認書                    
  • 渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
    • 所属先からの出張命令書
    • 派遣状
    • これらに準ずる文書(申請人が自営業で渡航費用を本人が負担する場合は、預金残高証明書(直近3か月分)、NIT等)
  • 在職証明書

日本側(招へい機関等)で準備するもの

 

日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの

(注1)上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。
(注2)個人招へいの場合は、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出してください。
 
【日本側で準備する書類の注意事項】(各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。)(写しも可)
1 招へい理由書
(1)宛名は申請先となる在外公館の公館長を記入してください。(例:在ボリビア日本国大使)
(2)入国目的については、本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細に記入してください。
(3)招へい人の欄については、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。
(4)申請人の氏名はアルファベットで表記してください。また、申請人が複数の場合は、別途「申請人名簿」を提出してください。
 
2 滞在予定表
(1)到着日、帰国日は必ず記入してください。また、出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には、必ず記入してください。
(2)宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を記入してください。
(3)滞在日程は一日毎の作成を要しますが、同様の行動が連日続く場合には、年月日欄に「○年○月○日~○年○月○日」とご記入いただいて差し支えありません。
(4)航空券や宿泊先、移動手段などの予約や支払い等についてはビザ申請に際して求められるものではありません。キャンセル料などが発生した場合も責任は負いません。
 
3 身元保証書
(1)身元保証項目は、一項目でも欠落していると書類不備となりますのでご注意ください。
(2)その他の記載要領は、招へい理由書に準じます。
 
4 「短期商用等」の目的の場合の招へい機関に関する資料
(1)招へい機関とは、原則として法人、団体、国又は地方公共団体等ですが、例えば、大学が交流を目的として「教授名」により招へいする場合には、招へい機関として認められます。
(2)法人登記済機関の場合には法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)をご用意ください(国又は地方公共団体の場合は不要)。なお、我が国株式市場上場企業の場合は、最新版の会社四季報の写しに代えて差し支えありません。
(3)法人未登記機関の場合は、「会社・団体概要説明書」を作成の上、登記簿謄本に代えて提出してください。
(4)大学教授や個人による招へいの場合は、「在職証明書」を代わりに提出してください。

 

査証申請にあたっての一般的留意事項

  1. 査証申請人は、当館領事窓口又は在サンタクルス領事事務所へ全ての書類を提出して査証申請を行ってください(日本国内では申請できません)。
  2. 各提出書類は、原則として発行後3か月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。なお、申請時に提出した書類は、旅券を除き返却できません。
  3. 申請内容により異なりますが、受理後5営業日で審査を行います。査証の審査は、基本的に提出された書類により行われますが、審査の必要に応じ書類の追加提出をお願いする場合があります。その際、審査結果が出るまでに時間を要することもあります。
  4. 申請人は査証が発給された日から3か月以内に日本を入国する必要があります。査証の有効期間の延長はできません。

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