外国籍の取得及び日本国籍の喪失に関しての注意点

令和4年4月1日

外国籍の取得による日本国籍の喪失に御注意ください。

 海外で生活していると、滞在国の国籍を取得した方が都合が良いと思われる場合があるかもしれません。しかし、日本国籍を有する方が外国籍の取得を希望し、帰化(例:日本国民がボリビア人と結婚し、ボリビア人の配偶者として自らの意思でボリビア国籍を取得した場合(Naturalización por matrimonio con boliviana o boliviano)等)、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の回復など、御自分の意思で外国籍を取得した場合はその時点で日本国籍は喪失します国籍法11条)。また、子が未成年の時に、親権者(親権に関する準拠法により定められる者、通常は父母双方)が未成年の子に代わって外国籍取得の手続をとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たるとみなされています。
 
 一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、日本に生活の本拠である住所をおいた上で、帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできません。
 
 そして、日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3か月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、領事事務所に届け出る義務があります。
 

出生子の日本国籍喪失に御注意ください。

1  父母若しくは父又は母が日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、生まれた子どもは出生により日本国籍を取得します。しかし、生地主義をとる国で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3か月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失しますので、御注意ください(国籍法12条)。

提出期限は、出生日を起算日とし、3か月後の応答日の前日が期限となります。例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり、応答日の7月1日では期限を過ぎていますので、お間違えの無いよう御注意ください。
 
2 期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に届出することによって、日本国籍を再取得できます(国籍法17条1項)。
 
3 例外的に、出生日から3か月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出ができなかった場合、個別の審査により、その理由が届出人の責任に因らないと判断され、出生届が受理され日本国籍が認められる場合があります。
 

日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選択してください。

1 日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国及び日本の国籍の双方を有する方は、その重国籍になった時が18歳未満であれば20歳までに、18歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。
 
2 日本の国籍を選択する場合、日本の国籍の選択を宣言する方法及び外国の国籍を離脱する方法があります。
(1) 日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村役場又在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。
 
(2)法令により、その国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付し、市区町村役場又は在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については、政府又はその国の在外公館に相談してください。
 
3 外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法及び、外国の国籍を選択する方法があります。
(1) 日本の国籍を離脱するときは、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、国籍離脱届をしてください。
 
(2)外国の国籍を選択するときの手続については、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談してください。
 
4 ご不明な点がありましたら、当館又はサンタクルス領事事務所にお問い合わせください。
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