国籍喪失届
令和6年4月1日
日本国民が自己の意思により外国籍を取得した場合(外国に帰化をした場合等)及び重国籍者が外国の法令によりその外国籍を選択した場合は、自動的に日本国籍を失います(国籍法第11条。その場合、届出義務者が国外にいるときは、日本国籍の喪失の事実を知った日から3か月以内に在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に届け出なければなりません。
国籍喪失届が提出された場合、戸籍が消除されますが、自己の志望により外国の国籍を取得したときは、たとえ届出がされず戸籍が消除されていない場合でも、国籍を喪失したことに変わりはありませんので、外国の国籍を取得しようとしている方は、慎重に御検討ください。
★外国籍の取得及び日本国籍の喪失に関しての注意点を御覧ください。
★ 戸籍・国籍関係届の届出について(外務省ホームページ)
★ 戸籍情報連携開始に伴う取扱いの変更について(2024年4月1日から)
国籍喪失届が提出された場合、戸籍が消除されますが、自己の志望により外国の国籍を取得したときは、たとえ届出がされず戸籍が消除されていない場合でも、国籍を喪失したことに変わりはありませんので、外国の国籍を取得しようとしている方は、慎重に御検討ください。
★外国籍の取得及び日本国籍の喪失に関しての注意点を御覧ください。
届出人
国籍喪失者本人、配偶者又は四親等内の親族(外国人でも可)必要書類
必要書類 | 通数 | 備考 |
国籍喪失届書 | 2通 | ・用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(A4で印刷してください) ・届出人や法定代理人等の署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等による入力・印刷したものでも可 ・記入例 |
帰化証明書 | 2通 | Resolución Suprema de Naturalizaciónの原本又は認証を受けた写し |
帰化証明書の和訳文 | 2通 | 翻訳者名を明記してください |
本人の日本旅券 | 失効処理(VOID)後、返却します | |
※必要書類については、1通は原本とし、残りは写しで可 |
関連リンク
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★ 戸籍情報連携開始に伴う取扱いの変更について(2024年4月1日から)