国籍選択届
令和6年4月1日
国籍の選択は、国籍法第14条に定められており、重国籍者は、一定の期限内に日本か外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません。
国籍選択に関するリーレット
ボリビアは生地主義を採っているため、日本国民である父又は母(あるいは父母)の子としてボリビアで生まれた人は、出生届の提出と共に日本国籍を留保したとき、二重国籍者となります。
注:日本の国籍を有する方が自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、その時点で日本国籍を失うため、重国籍とはなりません(国籍喪失届の提出が必要になります)。
例:日本国民がボリビア人と結婚し、ボリビア人の配偶者として自らの意思でボリビア国籍を取得(帰化)した場合(Naturalización por matrimonio con boliviana o boliviano)等。
国籍を選択しようとする方が15歳未満であるときは、その法定代理人。その場合、父母が婚姻中であれば、父及び母が署名して届出しなければなりません。
(1)日本の国籍の選択を宣言するときは、当館又はサンタクルス領事事務所に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択の届出をしてください。
(2)当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に喪失の事実を知った日から1か月以内(その者がその事実を知った日に国外に在るときは3か月以内)に外国国籍喪失の届出をしてください。離脱の手続については、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談してください。
(1) 日本の国籍を離脱する場合は、当館又はサンタクルス領事事務所に国籍離脱届を提出してください。
(2) 当該外国の法制上、日本国の国籍法第14条と同様な国籍選択制度を採用している場合に(ボリビアは同制度を採用していない)、外国の法令に基づいてその国の国籍を選択したときは、自動的に日本国籍を失います。その場合、国籍喪失届を提出する必要があります。また、届出がされず戸籍が消除されていない場合でも、国籍を喪失していることに変わりはありません。
国籍選択に関するリーレット
国籍の選択をしなければならない人
ボリビアは生地主義を採っているため、日本国民である父又は母(あるいは父母)の子としてボリビアで生まれた人は、出生届の提出と共に日本国籍を留保したとき、二重国籍者となります。
注:日本の国籍を有する方が自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、その時点で日本国籍を失うため、重国籍とはなりません(国籍喪失届の提出が必要になります)。
例:日本国民がボリビア人と結婚し、ボリビア人の配偶者として自らの意思でボリビア国籍を取得(帰化)した場合(Naturalización por matrimonio con boliviana o boliviano)等。
選択の期限
- 出生等の理由により、18歳に達するまでの間に重国籍者となった方は、20歳までに届け出てください。
- 婚姻等の理由により、18歳に達した後に重国籍者となった方は、重国籍者となった時から2年以内に届け出てください。
- 以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。
届出人
国籍を選択しようとする方が15歳未満であるときは、その法定代理人。その場合、父母が婚姻中であれば、父及び母が署名して届出しなければなりません。
国籍の選択の方法
1 日本国籍を選択する場合
日本の国籍の選択を宣言する方法及び外国の国籍を離脱する方法があります。(1)日本の国籍の選択を宣言するときは、当館又はサンタクルス領事事務所に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択の届出をしてください。
必要書類 | 通数 | 備考 |
国籍選択届書 | 2通 | ・用紙は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます(A4で印刷してください) ・届出人や法定代理人等の署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等による入力・印刷したものでも可 ・記入例 |
(2)当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に喪失の事実を知った日から1か月以内(その者がその事実を知った日に国外に在るときは3か月以内)に外国国籍喪失の届出をしてください。離脱の手続については、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談してください。
2 外国の国籍を選択する場合
日本国民が外国の国籍を選択する場合、日本の国籍を離脱する方法及び外国の国籍をその国の法令に基づいて選択する方法があります。(1) 日本の国籍を離脱する場合は、当館又はサンタクルス領事事務所に国籍離脱届を提出してください。
(2) 当該外国の法制上、日本国の国籍法第14条と同様な国籍選択制度を採用している場合に(ボリビアは同制度を採用していない)、外国の法令に基づいてその国の国籍を選択したときは、自動的に日本国籍を失います。その場合、国籍喪失届を提出する必要があります。また、届出がされず戸籍が消除されていない場合でも、国籍を喪失していることに変わりはありません。
関連リンク