国籍離脱届

令和6年4月1日
 外国の国籍及び日本の国籍を有する方が外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法及び外国の国籍をその国の法令に基づいて選択する方法があります。

1 日本の国籍を離脱する場合

届出人
  • 日本国籍を離脱しようとする方が15歳以上であるときは、本人
  • 日本国籍を離脱しようとする方が15歳未満であるときは、その法定代理人。その場合、父母が婚姻中であれば、父及び母が署名して届出をしなければなりません。
 
必要書類 通数 備考
国籍離脱届書 2通 ・用紙は領事窓口で直接入手できます
・届出人や法定代理人等の署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等による入力・印刷したものでも可
外国籍を有する旨の証明書 2通 身分証明書、出生証明書等
本人の日本旅券   旅券は失効処理(VOID)後、返却します
住所を証する書面 2通 現住所の記載がある身分証明書又は居住証明書
住所を証する書面の訳文 2通  
届出人本人が15歳未満であるときは、法定代理人の資格を証する書面 2通 出生証明書等
窓口確認用紙 2通  
本人確認書類 1通 届出人の身分証明書、旅券等の原本及びその写し
※必要書類については、1通は原本とし、残りは写しで可
注:外国語で作成された書面には、翻訳者名を明記した日本語の訳文を必要書類通数と同数添付してください。

2 外国の国籍をその国の法令に基づいて選択する場合

 外国の国籍及び日本の国籍を有する方が外国の国籍をその国の法令に基づいて選択したときは、自動的に日本国籍を失います。その場合、国籍喪失届を当館又はサンタクルス領事事務所に提出してください。また、届出がされず戸籍は消除されていない場合でも、国籍を喪失していることに変わりはありません。

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