旅券の新規発給

令和5年3月27日

1.申請理由

  • 初めて旅券を申請する。
  • 旅券の有効期間が切れている。
  • 旅券を紛失・盗難等した(「紛失一般旅券等届出書」の提出後、新規発給の申請を行ってください)。
  • 「氏名」、「性別」、「生年月日」、「本籍の都道府県」のいずれかに変更が生じた(返納した旅券と有効期間満了日が同一となる「残存有効期間同一旅券」申請も可能です)。

2.オンラインでの旅券発給申請される場合

  • オンラインでの旅券発給申請される方はこちらを御覧ください。
  • 必要書類(戸籍謄本、滞在資格を証する書類等)の確認は引き続き必要になります。
  • 旅券を受け取るためには、引き続き在外公館へ来訪する必要があります。

 3.必要書類

(1)一般旅券発給申請書:1部
  ※申請書は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます。
  ※18歳以上は10年用と5年用の選択可、18歳未満は5年用のみ申請可能。
  ※ダウンロード申請書をレターサイズの用紙に印刷する場合は(原稿サイズはA4)、こちらを御覧いただき、印 刷設定をしてください。印刷品質が良くない、一定以上縮小されている場合には、再度作成して提出していただくか、領事窓口で配布している紙の手書き様式の申請書に書き直しをお願いすることがあります。
 
(2)顔写真(縦45ミリメートルx横35ミリメートル):1葉
  ※申請者(請求者)本人のみが正面を向いて撮影されたもの、申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの、縁なしで寸法を満たすもの、無帽、無背景、輪郭が露出しているもの、カラー又は白黒などの規格を満たしている必要があります。不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることがあります。
  ※詳細はこちらをご覧ください。
 
(3)戸籍謄本:1通
  ※申請日前6か月以内に発行されたものの原本。
  ※同一戸籍内にある複数の方が同時に旅券の申請をする場合は、戸籍謄本1通の提出で差し支えありません。
  ※戸籍謄本の代わりに戸籍電子証明書提供用識別符号の提出も可能です
   詳しくはこちらをご確認ください。
 
(4)本人確認、滞在資格を確認できるもの
  ※例えば、ボリビア政府が発行した有効な身分証明書又は運転免許証。
 
(5)現在お持ちの失効又は有効な旅券:該当者(旅券の有効期間が既に切れている方又は、「氏名」等に変更が生じた方)のみ。

4 旅券手数料一覧

※詳細はこちらをご確認ください。

5 その他

(1)18歳未満の申請
 ※申請書表面の「所持人自署」欄について、6歳以上のお子様は、原則として、御本人による署名をお願いします。
 ※申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父母又はそのいずれか一方)が必ず署名してください。
 ※親権者が遠隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人の署名のある同意書の原本、写真付き身分証明書の写し及び郵送された封筒を提出してください。
 ※未成年者の旅券申請についてはこちらをご覧ください。
 
(2)外国式の氏名表記
 ※「非ヘボン式」のローマ字綴りを希望される場合、又は戸籍上の氏名以外の姓や名を旅券に記載する必要がある場合は、「旅券発給申請書」裏面の「氏名表記」欄に希望する氏名表記又は別名を記入してください。
 ※詳細はこちらをご覧ください。
 
(3)旅券の交付
 ※申請日から1ヶ月程度で交付されます。
 ※旅券発行日から6か月以内に受領しない場合、自動的に失効しますので、ご注意ください。
 ※旅券を受け取るときは、必ず名義人本人が来館し受領してください。申請者が幼児であってもお連れいただく必要がございます。

 (4) 領事窓口における予約制について
東日本大震災復興関連情報 日本の安全保障政策 北朝鮮による日本人拉致問題 「女性が輝く社会」の実現に向けて 歴史認識
日本海 日米安全保障体制 TPP協定交渉 ウクライナ情勢-日本の取組-
日本の領土をめぐる情勢 北方領土 竹島 尖閣諸島