紛失一般旅券等届出書

令和4年12月20日

1 申請理由

  • 旅券を紛失・盗難・焼失した。

  ※旅券を盗難、紛失、焼失した方は「紛失一般旅券等届出書」を提出し、その旅券を失効させる必要があります。「紛失一般旅券等届出書」提出後の取り下げは認められません。また、同届出書の提出後に紛失した旅券を発見しても使用することはできません。

2 必要書類

(1)紛失一般旅券等届出書:1部
 ※申請書は領事窓口で直接入手できるほか、こちらからダウンロードできます。
 ※ダウンロード申請書をレターサイズの用紙に印刷する場合は(原稿サイズはA4)、こちらを御覧いただき、印刷設定をしてください。印刷品質が良くない、一定以上縮小されている場合には、再度作成して提出していただくか、領事窓口で配布している紙の手書き様式の申請書に書き直しをお願いすることがあります
 
(2)顔写真(縦45ミリメートルx横35ミリメートル):1葉
 ※申請者(請求者)本人のみが正面を向いて撮影されたもの、申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの、縁なしで寸法を満たすもの、無帽、無背景、輪郭が露出しているもの、カラー又は白黒などの規格を満たしている必要があります。不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることがあります。
※詳細はこちらをご覧ください。
 
(3)紛失又は盗難証明書
 ※観光警察署 (Policía Turística)又は犯罪取締局 (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen – FELCC)において、旅券の紛失・盗難の届出を行い、証明書を入手してください。
  観光警察署:紛失事案対応
  犯罪取締局:盗難・詐欺事案対応
 
(4)本人確認、滞在資格を確認できるもの
 ※例えば、ボリビア政府が発行した有効な身分証明書又は運転免許証。

3 紛失した際の緊急旅券発給

緊急やむを得ない事情がある場合に、1年間のみ有効な「緊急旅券」を発給するものです。

【申請理由】
·         渡航・滞在中にパスポ-トを紛失・焼失したが、直ちに他国へ渡航しなければならない事情がある場合
·         現有旅券が失効済であるが、直ちに他国へ渡航しなければならない事情がある場合

注意点
·         緊急旅券には、ICチップ機能がありません。渡航先における査証(ビザ)等の対応については、ご自身でご確認ください。
·         緊急旅券を申請すると、紛失した元の旅券は無効化されます。仮に元の旅券が発見されても、その旅券は使用できません。
·         申請後、緊急旅券が発給されるまでには、2日程度かかります。

【必要書類】
1.     一般旅券発給申請書(来館時に記入またはダウンロ-ド申請書
2.     戸籍謄本または戸籍抄本(6か月以内に発行されたもの)の原本
3.     写真1枚(45mm x 35mm、カラー・白黒どちらでも可、6ヶ月以内に撮影されたもの)


※緊急に日本へ帰国しなければならない場合には、日本への直行便、又は経由地に入国しない経由で帰国する場合に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」の発行が可能です。「帰国のための渡航書」により米国経由で帰国する場合は、米国ビザの取得が必要です。「帰国のための渡航書」発給手続については領事窓口にお問い合わせください。

領事窓口における予約制につい