外国式の氏名表記
令和4年12月20日
日本の旅券は、ICAO(国際民間航空機関)文書に準拠して作成され、旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名をヘボン式ローマ字で表記することになっています。ただし、旅券申請者からの申出を受け、外務大臣又は領事官は、我が国又は外国の政府機関又は地方公共団体が発行した書類等により戸籍に記載されている氏名以外の呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、申請者の渡航の便宜のため特に必要であると認める場合に、戸籍に記載されている氏名を非ヘボン式表記、旧姓又は別名を併記することができることとなっています。
「非ヘボン式」のローマ字綴りを希望される場合、又は戸籍上の氏名以外の姓や名を旅券に記載する必要がある場合は、「旅券発給申請書」裏面の「氏名表記」欄に希望する氏名表記又は別名を記入してください。
ヘボン式によらないローマ字氏名表記
1 国際結婚や両親のいずれかが外国人、又は二重国籍等により、外国式の名前をヘボン式ローマ字以外の表記で記載することを希望する場合には、その綴りが実際に使用されていることを示す書類(出生証明書、婚姻証明書、配偶者や父母の外国旅券等)の提出をお願いします。
2 旅券を一度取得された後の表記の変更については、原則変更できません。
〈例〉
2 旅券を一度取得された後の表記の変更については、原則変更できません。
〈例〉
戸籍上の氏名 | ヘボン式氏名 | 旅券記載氏名(非ヘボン式) | |||
氏 | 名 | 氏 | 名 | 氏 | 名 |
佐藤 | 花子カルラ | SATO | HANAKOKARURA | SATO | HANAKO CARLA |
別名併記
別名併記は戸籍上の氏名に続けて、括弧書きで記載されますが、ICAO文書には規定されていない例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップ及びMRZ(Machine Readable Zone)には記録されません。このため、旅券面に記載されていたとしても、査証及び航空券を右呼称で取得することは困難と考えられますので、御注意ください。
別名併記を希望される場合には、その綴りが実際に使用されていることを示す書類(身分証明書、出生証明書、婚姻証明書等)の提出をお願いします。
別名併記制度を御利用の方は必ず「旅券の別名併記制度について」及び「旅券の旧姓併記について」をご一読ください。
〈例〉申請人が二重国籍の場合
戸籍上の氏名:佐藤 花子
ボリビア身分証明書上:Sato Cruz, Hanako Carla
別名併記を希望される場合には、その綴りが実際に使用されていることを示す書類(身分証明書、出生証明書、婚姻証明書等)の提出をお願いします。
別名併記制度を御利用の方は必ず「旅券の別名併記制度について」及び「旅券の旧姓併記について」をご一読ください。
〈例〉申請人が二重国籍の場合
戸籍上の氏名:佐藤 花子
ボリビア身分証明書上:Sato Cruz, Hanako Carla
ヘボン式氏名 | 旅券記載氏名 | ||
氏 | 名 | 氏 | 名 |
SATO | HANAKO | SATO (CRUZ) | HANAKO (CARLA) |