未成年者の旅券申請(18歳未満)
令和4年4月1日
1 未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請の際には、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名をもって、両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けています。
ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認された後に行います。その確認のため、在外公館では、子どもの旅券申請について不同意の意思表示を行った側の親権者に対し、「旅券申請同意書(自書)」の提出をお願いしています。
詳細については、外務省のホームページもご確認ください。
2 ボリビアにおいては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が18歳未満の子を国外に連れ出す場合は、裁判所の許可が必要となります。この許可がない場合、他方の親権者の同意を得たとはみなされず、出国できない上、刑罰の対象となる可能性がありますので、御注意ください。
実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、当館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、18歳未満の子の旅券申請の際には、旅券申請に関する両親権者の同意や裁判所の許可の有無を口頭、電話連絡等にて確認させていただいておりますので、御承知置きください。
ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認された後に行います。その確認のため、在外公館では、子どもの旅券申請について不同意の意思表示を行った側の親権者に対し、「旅券申請同意書(自書)」の提出をお願いしています。
詳細については、外務省のホームページもご確認ください。
2 ボリビアにおいては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が18歳未満の子を国外に連れ出す場合は、裁判所の許可が必要となります。この許可がない場合、他方の親権者の同意を得たとはみなされず、出国できない上、刑罰の対象となる可能性がありますので、御注意ください。
実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、当館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、18歳未満の子の旅券申請の際には、旅券申請に関する両親権者の同意や裁判所の許可の有無を口頭、電話連絡等にて確認させていただいておりますので、御承知置きください。
旅券申請書について
- 申請書表面の「所持人自署」欄について、6歳以上のお子様は、原則として、御本人による署名をお願いします。
- 申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父母又はそのいずれか一方)が必ず署名してください。法定代理人欄に署名がなされていても、もう一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合においては、不同意を示した親が発給申請者の親権者であるか等確認した上で、当該旅券発給の可否につき検討することとなります。
- 親権者が遠隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人の署名のある同意書の原本を提出してください。