在外選挙人名簿への登録申請手続

令和4年3月30日
 2006年6月の公職選挙法の一部の改正により、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙について、海外にお住まいの有権者が投票できるようになりました。投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証を取得する必要があります。既に在外選挙人証をお持ちの方でボリビアへ転入された方は、登録住所を変更する必要があることから、「在外選挙人証記載事項変更届出書」(在外選挙人証記載事項変更届出書を参照)の提出をお願いします。
 

1 登録資格 

● 満18歳以上の日本国民であること
● 当館の管轄区域内(サンタクルス県以外)に引き続き3か月以上居住していること(サンタクルス県にお住まいの方は、サンタクルス県を管轄する在サンタクルス領事事務所に登録申請をしてください。)
 ただし、3か月を経過していなくても住所を定めていれば登録申請ができますので、在留届の提出に併せて申請することが可能です。この場合、在留届の提出日、又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、当館又はサンタクルス領事事務所が、郵便、電話等により住所確認を行います。その後、当館又はサンタクルス領事事務所が登録申請先の国内選挙管理委員会宛てに申請書を送付します。
● 在外選挙人名簿に未登録であること
 日本に住民登録をしたままの方は国内の選挙人名簿に登録されています。「転出届」を未提出の方は、在外選挙人名簿への登録は行えません。また、既に在外選挙人名簿に登録されている方で、ボリビアへ転入された方は、「在外選挙人名簿登録申請書」ではなく「在外選挙人証記載事項変更届出書」を提出してください。
 

2 申請書の提出方法

 登録申請者本人又は登録申請者の同居家族等が、当館又は在サンタクルス領事事務所(サンタクルス県管轄)に出頭して申請をしてください。

※「同居家族等」とは、登録申請者に係る在留届の「氏名」欄に記載されている者又は「同居家族」欄に記載されている者(日本国籍を有する者に限ります)を指します(本人を除く)。
 

3 申請時の持参書類

(1登録申請者本人による申請の場合

● 在外選挙人名簿登録申請書:申請書は領事窓口でも入手できます。
● 有効な日本国旅券:やむを得ず旅券を提示できない場合(滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で旅券が手元にない場合)は、日本国又はボリビア多民族国が発行した顔写真付き身分証明書、運転免許証等
● ボリビアに居住していることが確認できる書類:  住居賃貸借契約書、住所が記載されている電気・ガスの領収書等。ただし、当館又は在サンタクルス領事事務所(サンタクルス県管轄)に在留届を提出し3か月が経過している場合は不要です。
 

(2)同居家族等による申請の場合

● 在外選挙人名簿登録申請書:登録申請書の「署名」欄に登録申請者本人の署名が必要です(用紙は領事窓口でも入手できます。)。
● 登録申請者本人が同居家族へ委任したことを示す「申出書:登録申請者本人の署名が必要です(用紙は領事窓口でも入手できます。)。
● 登録申請者本人の日本国旅券:やむを得ず旅券を提示できない場合(滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で旅券が手元にない場合)は、日本国又はボリビア多民族国が発行した顔写真付き身分証明書、運転免許証等)
● 申請を行う同居家族等の方の日本国旅券:旅券以外は認められませんので御注意ください。
● ボリビアに居住していることが確認できる書類: 住居賃貸借契約書、当事者の氏名及び住所が記載されている電気・ガス等の領収書など。ただし、当館又は在サンタクルス領事事務所(サンタクルス県管轄)に在留届を提出し3か月が経過している場合は不要です。
  

 4 申請時における居住期間が3か月未満で、申請書提出後に記載事項の変更があった場合

 登録申請日から3か月住所要件を満たす日までの間に、提出された在外選挙人名簿登録申請書の内容に以下のような変更が生じた場合は、申請書を提出した在外公館に「在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届出書」を届け出る必要があります。
  1. 日本の国籍を失った場合
  2. 申請書を提出した領事館の管轄区域外へ住所変更した場合
  3. 申請書を提出した領事館の管轄区域内で住所変更した場合(住所を変更した旨の在留届が未提出の場合には、住所を証明する文書を添えてください。)
  4. 氏名、本籍、住所以外の送付先を変更した場合(住所を証明する文書を添えてください。)
 
※国籍喪失や選挙管轄区域外への転居の届出(上記(1)及び(2))があった場合は、当該申請者の登録申請は取り下げられたものとみなされます。
 

5 在外選挙人証の受領

 登録申請書が国内選挙管理委員会に送付されてから在外選挙人証が交付されるまで、2か月程度を要します。選挙の直前に申請しても投票に間に合いませんので、余裕をもって申請してください。

 在外選挙人証が国内選挙管理委員会から当館又は在サンタクルス領事事務所に届けられた後に、領事窓口で直接受け取ることができます。また、登録申請時に手続をすることにより、自宅又は緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)に郵送することも可能です。同居家族による受取も可能ですが、その場合、申請者本人が自署した委任状及び同居家族等の旅券が必要になります。

在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)