在留届とは
令和5年4月1日
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館に「在留届」を提出するよう義務付けられております。在留届は、海外において日本政府の行政サービスや緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となります。
在留届制度の詳細についてはこちらもご確認ください。
「在留届」は以下の場合に用いられます
- 海外で在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば電話やメールを用いた安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
- 在外公館で在外選挙人登録などの領事窓口サービスを受ける際にも、「在留届」は利用されています。
- 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっています。
「在留届」の提出方法
1. 「在留届電子届出システム(ORRnet)」をクリックして、いつでも同サイトから届出ができます。本システムを通じて届出をされた方は、帰国や住所変更等の手続も同システムから行ってください。(注)サンタクルス県在留の方は在サンタクルス領事事務所に届出をする必要があることから、在留届電子届出システム(ORRネット)にアクセスし、「在サンタクルス領事事務所」を選択した上で在留届を提出ください。
2. 過去に用紙で提出した在留届を新たに「在留届電子届出システム(ORRnet)」で届出することが可能です。その場合、在留届提出先の領事館にその旨ご連絡願います。
提出先:
在ボリビア日本国大使館:(サンタクルス県以外にお住まいの方) 住所:Calle Rosendo Gutiérrez No. 497, esq. Sánchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725) 電話:(591-2) 241-9110~3 Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班) |
在サンタクルス領事事務所:サンタクルス県にお住まいの方 住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543) 電話:(591-3) 333-1329 Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp |
住所変更届、帰国・転出届
「在留届」の記載事項に変更、同居家族の追加・削除、帰国・在留届提出先公館の管轄外への転出等が生じた場合には、必ずその旨を御連絡ください。1. 在留届電子届出システムORRnet で在留届を提出した方は、同システムで記載事項の変更等をしてください。
2. 過去に用紙で「在留届」を提出された方は、「変更届」(在留届の記載内容の変更、同居家族の追加・削除)又は「帰国・転出届」(帰国・在留届提出先公館の管轄外への転居)をダウンロードし領事窓口、郵便、もしくはメールにより提出してください。