在外選挙人証の記載事項変更
平成30年4月1日
「在外選挙人証」に記載されている住所を変更した場合、住所以外の送付先を変更した場合、又は婚姻等により氏名を変更した場合などには、「在外選挙人証記載事項変更届出書」の提出が必要です。その場合、以下の書類を当館又は在サンタクルス領事事務所(サンタクルス県管轄)に提出してください。提出方法は、直接窓口にお持ちいただく方法と郵送により提出する方法があります。
注:住所変更の手続を行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても、用紙は旧住所に送付されてしまいます。
注:住所変更の手続を行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても、用紙は旧住所に送付されてしまいます。
1 必要書類
- 現在お持ちの在外選挙人証の原本
- 在外選挙人証記載事項変更届出書 (届出書は領事窓口でも入手できます。)
- 在外選挙人証の住所が変更されている場合は、新住所を確認できる書類(住居賃貸借契約書、住所が記載されている外国人身分証明書等)
- 在外選挙人証の氏名が変更されている場合は、婚姻届など戸籍上の届出を行った上で、変更手続の申請書を当館に提出してください。
※住所等に変更があった場合は、在留届に関する変更届出(在留届とはを参照)も必要になりますので、上記手続に併せ在留届の変更届出を行ってください。
※ボリビア以外に住所を変更した場合、当館管轄区域内から在サンタクルス領事事務所管轄区域内に転出した場合には(在サンタクルス領事事務所管轄区域内から当館管轄区域内に転出した場合も同様)、新住所を管轄する在外公館へ在留届(在留届とはを参照)を提出の上、「在外選挙人証記載事項変更届出書」を提出してください。
在外選挙人証の交付方法
訂正された「在外選挙人証」は、登録先の選挙管里委員会から変更届出書に記入された住所へ直接郵送されます。
また、郵便事情等を踏まえ、選挙管理委員会からの直接の郵送ではなく、当館又は在サンタクルス領事事務所(サンタクルス管轄)を経由し交付を受けることができます。この方法を希望される方は、変更届出書「交付方法」欄の「領事館経由での交付を希望」の☐欄に✔印をつけることが必要です。
また、郵便事情等を踏まえ、選挙管理委員会からの直接の郵送ではなく、当館又は在サンタクルス領事事務所(サンタクルス管轄)を経由し交付を受けることができます。この方法を希望される方は、変更届出書「交付方法」欄の「領事館経由での交付を希望」の☐欄に✔印をつけることが必要です。