ボリビアにお住まいの年金受給者の日本年金機構への現況届等の提出について(特例措置の継続等に関する再周知)

令和6年4月8日
● 海外にお住まいの年金受給者が年金を受給するためには、原則として年一回、現況届等(現況届及び在留証明)を日本年金機構に提出する必要があります。その特例措置として、この制度は、日本との間で国際郵便の受付が停止されている海外の国・地域にお住まいの方で、現況届等の提出期限が2020年2月末日以降になる方については、国際郵便の受付が停止されている間は、適用されません。この条件に該当される方は、現況届等の提出がなくとも年金の支払いは継続されます。
● 現在、日本・ボリビア間の国際郵便は受付が停止されており、この特例措置はボリビアにも適用されます。
● この特例措置は、将来日本・ボリビア間の国際郵便の受付が再開された場合は取り止めとなります。その場合は、日本年金機構から個別に現況届等の提出のご案内がありますので、ご案内がありましたら、再開後に迎える誕生月から起算し3ヶ月後の末日まで以内に現況届等を提出していただく必要があります。また、将来的には誕生月の末日までに現況届等の提出が必要となる予定ですが、その時期は改めて日本年金機構でお知らせすることになります。
● 詳細は日本年金機構等にお問い合わせください。
 
 日本年金機構から支給される年金を海外にお住まいの年金受給者が受給するためには、原則として年一回、現況届等(現況届及び在留証明)を日本年金機構に提出する必要があります。
 この制度は、コロナ禍により一部の海外の国・地域において国際郵便の受付が停止されたことに伴う特例措置として、日本との間で国際郵便の受付が停止されている海外の国・地域にお住まいの方で、現況届等の提出期限が2020年2月末日以降になる方については、国際郵便の受付が停止されている間は、適用されません。この条件に該当される方は、現況届等の提出がなくとも年金の支払いは継続されます。
 現在、日本・ボリビア間の国際郵便は受付が停止されており、この特例措置は現在ボリビアにも適用されます。
 この特例措置は、将来日本・ボリビア間の国際郵便の受付が再開された場合は取り止めとなります。その場合は、日本年金機構から個別に現況届等の提出のご案内がありますので、ご案内がありましたら、再開後に迎える誕生月から起算し3ヶ月後の末日まで以内に現況届等を提出していただく必要があります。その後は誕生月の末日までに現況届等の提出が必要となる予定ですが、その時期は改めて日本年金機構でお知らせすることになります。
 詳細については、下記の日本年金機構ホームページ等を参照いただくか、同機構の「ねんきんダイヤル」までお問合せ下さい。
 
(日本年金機構ホームページ)
海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき
国際郵便の受付が再開されていない国・地域一覧
海外への転出/海外からの転入 海外在住の皆さま
ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)
 
(日本郵便ホームページ)
国際郵便物の差出可否早見表
国際郵便物の差出可否早見表(ボリビア)
 
(外務省ホームページ)
海外在住者と日本の医療保険、年金(外務省HP)

 

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
 

○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp