認知された子の国籍取得の届出
令和6年4月1日
国籍法第3条第1項により、婚姻関係にない父母の間に生まれた子が日本人の父に認知され、一定の条件を満たす場合には、届出による日本国籍の取得が認められます。
注:外国語で作成された書面には、翻訳者名を明記した日本語の訳文を必要通数と同数添付してください。
2.認知の裁判が確定していない場合
注:外国語で作成された書面には、翻訳者名を明記した日本語の訳文を必要通数と同数添付してください。
国籍取得の要件
- 父から認知されたこと
- 子が18歳未満であること
- 認知した父が子の出生時に日本国民であったこと
- 認知した父が現に日本国民であること
- 子が 日本国民であったことがないこと
届出人
日本国籍を取得しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、出頭してしなければなりません。必要書類
1.認知の裁判が確定している場合必要書類 | 通数 | 備考 |
国籍取得届 | 2通 | ・用紙は領事窓口で直接入手できます ・届出人や法定代理人等の署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等による入力・印刷したものでも可 |
写真 | 2枚 | ・縦5cm x 横5cm。正面上半身の写真(2枚とも原本) ・届出日6か月以内に撮影されたもの(裏面に撮影された日を記入) 子が15歳未満の場合は子と親権者が一緒に写っている写真 子が15歳以上の場合は子が一人で写っている写真 |
子の現住所を証明するもの | 2通 | 身分証明書、居住証明書等 |
戸籍謄本 | 2通 | 認知した父の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 |
出生証明書 | 2通 | 国籍の取得をしようとする者のボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE NACIMIENTOの原本 |
認知証明書 | 2通 | 原本又は認証を受けた写し |
本人確認書類 | 1通 | 届出人の身分証明書、旅券等 |
※必要書類については、1通は原本とし、残りは写しで可 |
注:外国語で作成された書面には、翻訳者名を明記した日本語の訳文を必要通数と同数添付してください。
2.認知の裁判が確定していない場合
必要書類 | 通数 | 備考 |
国籍取得届 | 2通 | ・用紙は領事窓口で直接入手できます ・届出人や法定代理人等の署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等による入力・印刷したものでも可 |
写真 | 2枚 | ・縦5cm x 横5cm。正面上半身の写真(2枚とも原本) ・届出日6か月以内に撮影されたもの(裏面に撮影された日を記入) 子が15歳未満の場合は子と親権者が一緒に写っている写真 子が15歳以上の場合は子が一人で写っている写真 |
子の現住所を証明するもの | 2通 | 身分証明書、居住証明書等 |
戸籍謄本 | 2通 | 認知した父の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 |
出生証明書 | 2通 | 国籍の取得をしようとする者のボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE NACIMIENTOの原本 |
申述書 | 各2通 | 認知に至った経緯等を記載した両親それぞれの署名が入った申述書 |
渡航履歴 | 1式 | 母が妊娠した時期に係る両親の渡航履歴を証する書面の写し及び原本の提示(旅券全頁のコピー等) |
※必要書類については、1通は原本とし、残りは写しで可 |
関連リンク