在留届等の提出について(ご協力のお願い)
令和4年3月10日
●外国に3ヶ月以上滞在する場合は、在留届の提出が必要です。また住所を変更された場合は変更届、帰国される場合及び第三国へ転出される場合は帰国・転出届を提出してください。外務省ホームページでご確認ください。
また在留届制度の詳細については、こちらのホームページもご確認ください。
この時期にかけて、多くの方が新たに当地に赴任されたり、また帰国・転出されます。皆様の周りで、日本国籍をお持ちの方で当地で新しく生活を始めたり、帰国・転出をされる方で届出を提出していない方がいた場合は、ご提出いただくよう周知いただければ幸いです。
なお、災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
※このメールは在留届、たびレジに登録されたメールアドレスに配信されております。
※「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以下の URLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
日本国籍をお持ちの方は、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する場合、旅券法第16条の規定により在留届を提出する必要があります。
在留届をご提出いただければ、災害や事件・事故等の緊急事態が発生した場合、安否確認や情報提供を迅速に行うことが可能です。
また住所変更や同居家族の帰国等、在留届の記載事項に変更が生じている場合は変更届を、日本へ帰国される場合や第三国への転出される場合は帰国・転出届を提出してください。
これらの届出は、在外公館窓口に加え、オンラインで提出することも可能です。詳細は