10月11日からの日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(有効なワクチンの見直し等)

令和4年10月5日
●日本へ入国・帰国される方は、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに記載されているワクチンを接種したことを示す証明書(3回)または出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要となります。
●世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに記載されているワクチンは全て有効になります。これにより、シノファームも含まれることになります。
●外国人の入国についても見直しが行われます。
●日本へ帰国・入国を検討されている方は、最新の情報を必ずご確認ください。
 
 10月11日以降、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策が見直されます。
 
1.有効と認められるワクチンの拡大
 10月11日以降、日本へ入国・帰国される方は、世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト(下記WHOのリンク参照)に記載されているワクチンを接種したことを示す証明書(3回)または出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要となります。
 なお、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに記載されているワクチンは全て有効になります。これにより、シノファームも含まれることになります。
 
2.入国時検査・入国後待機期間の見直し
 10月11日以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査及び入国後待機期間はなくなります。
 
3.外国人の入国の見直し
 10月11日以降、外国人の入国についても以下の見直しが行われます。
・新規入国する外国人が入国者健康確認システム(ERFS)へ申請する必要がなくなります。併せて、外国人観光客の入国をパッケージツアーに限定する措置も解除されます。これにより、「受付済証」を取得する必要がなくなります。
・査証免除措置の適用が再開されます(なお、現在、ボリビア人の日本入国にかかる一般査証免除措置は存在しません。)。
・入国者総数の上限も撤廃されます。
 
 
 ちなみに、日本入国の際は、一部の検疫手続きを事前の済ませることのできるファストトラックをご利用されると、入国時の検疫手続きをスムーズに終えることができます。ファストトラックの利用には「MySOS Web」または「MySOSアプリ」の事前登録が必要です。厚生労働省ホームページをご確認の上、ご利用ください。
 また、日本人を含む海外からの入国者が入国時に入国審査・税関申告の入国手続等をオンラインで行い、空港における入国手続の効率化が可能となるVisit Japan Webもご利用ください。
 
 日本の水際措置は急遽変更される可能性もあります。日本へ帰国・入国を検討されている方は、ご出発前に最新の情報を必ずご確認ください。
 
 
【関連情報】
○外務省
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2022年10月11日以降適用)
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に関するワクチン接種証明書について(2ページ目)
  
世界保健機関(WHO)(緊急使用リスト(COVID-19ワクチン))
厚生労働省(水際対策:日本政府が定めたワクチン)
厚生労働省(水際対策)
 

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
 

○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp