自動車運転免許証について
平成30年6月7日
ボリビアにおける自動車の運転について
ボリビアでの運転免許証取得手続は、SEGIP-SEGELIC (Servicio General de Identificación personal – Servicio General de Licencias para Conducir)(身分証総合管理局・運転免許証総合管理局)が行っています。当館が運転免許証に関してSEGIP-SEGELICに照会した結果を以下のとおりお知らせします。なお、詳細については、SEGIP-SEGELICに直接お問い合わせください。
SEGIP-SEGELICウェブサイト:https://www.segip.gob.bo/ 【ラパス事務所】 住所:Calle 20 de Octubre, Edificio Mollinedo # 1636, Zona San Pedro 窓口時間:7:30~15:30 電話番号:2901002 |
1 国際運転免許証
ボリビアはジュネーブ条約加盟国ではありませんが、2008年12月以降ボリビア国内において国際運転免許証を法的に有効な書類として扱っており(交通法第119条)、日本で交付された国際運転免許証を所持し、ボリビア国内で自動車を運転することが可能です(但し、国際運転免許証の有効期間内に限る。)。
2 短期滞在者
90日以内の短期滞在目的でボリビアに滞在する方は、日本で交付された国際運転免許証を所持していること、又は、ボリビアで「仮運転免許(※)」を取得することにより、ボリビア国内で運転をすることができます。日本の運転免許証を所持していても、ボリビア国内で自動車を運転することはできませんので、御注意ください。
※「仮運転免許」とは、ボリビア国内に居住する18歳以上の外国人に対し交付されるカテゴリーM(バイク)又はP(普通自動車)の免許。ボリビア国内での運転を一時的に許可するもの。有効期間90日。同免許の所持者は、政府の車輛を運転することが禁止されているほか、運転手として働くこと及び運転手としての職に就くことができない。
〈提出書類〉
※「仮運転免許」とは、ボリビア国内に居住する18歳以上の外国人に対し交付されるカテゴリーM(バイク)又はP(普通自動車)の免許。ボリビア国内での運転を一時的に許可するもの。有効期間90日。同免許の所持者は、政府の車輛を運転することが禁止されているほか、運転手として働くこと及び運転手としての職に就くことができない。
「仮運転免許」申請の条件
滞在期間90日以内の短期滞在者であること〈提出書類〉
- 必要理由を記載したSEGIP-SEGELIC局長宛書面
- 旅券の原本及びそのカラーコピー(90日以内の滞在許可を受けたもの)
- 日本の運転免許証の原本及びそのカラーコピー
- 日本の運転免許証のスペイン語翻訳証明(「運転免許証抜粋証明」参照)
- 銀行が発行した手数料支払証明書
3 日本の運転免許証からボリビアの運転免許証への切替
日本の運転免許証をボリビアの運転免許証に切替えることはできません。
4 長期滞在者・永住者
ボリビアに長期滞在している方又は永住者の方は、日本の運転免許証を所持していても、ボリビア国内で自動車を運転すること及びボリビアの運転免許証に切り替えることはできません。
ボリビア国内で自動車を運転する場合は、ボリビア政府が発行する運転免許証を取得する必要があります。
〈提出書類〉
長期滞在者及び永住者に対して発行される運転免許証の有効期間は、外国人身分証明書の有効期間と同じ期間です。
ボリビア国内で自動車を運転する場合は、ボリビア政府が発行する運転免許証を取得する必要があります。
〈提出書類〉
- 有効な外国人身分証明書
- SEGIP-SEGELIC又はSEGIP-SEGELICの認可を受けた自動車教習所が発行した運転合格証明書
- SEGIP-SEGELICの認可を受けた診療所が発行した健康診断書
- 交通警察(Tránsito) が発行した経歴証明書
- 銀行が発行した手数料支払証明書
長期滞在者及び永住者に対して発行される運転免許証の有効期間は、外国人身分証明書の有効期間と同じ期間です。