在外選挙人証の再交付
平成30年4月1日
在外選挙人証の交付を受けた方が、在外選挙人証を紛失、汚損したとき、或いは長期使用の結果余白が無くなったときには再交付を申請することができます。紛失した場合を除き、所持している「在外選挙人証」を添えて「在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)」を管轄区域内の在外公館(当館又は在サンタクルス領事事務所)に提出してください。提出方法は、直接窓口にお持ちいただく方法と郵送により提出する方法があります。
※ 届書は領事窓口でも入手できます。
※ 届書は領事窓口でも入手できます。