選挙投票方法

平成30年4月1日
 在外選挙人証をお持ちの方は、「(1)在外公館投票」、「(2)郵便等投票」、「(3)日本国内での投票」の3つの投票方法のいずれかにより投票することができます。


(1)在外公館投票

 在外公館投票は、在外選挙人証をお持ちの方が、在外公館(当館又は在サンタクルス領事事務所)において投票する方法です。
 

 投票時に持参する書類

  • 在外選挙人証
  • 有効な旅券
(注)旅券を提示できない場合には、日本国または居住国の政府・地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(例:運転免許証、外国人身分証明書等)
 

2)郵便等投票

 郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会(選管)に投票用紙を送付する投票方法です。
 

(3)日本国内での投票 

 選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。

 詳しくは、外務省HP「在外選挙>投票方法」を御覧ください。