ボリビア滞在者の入国禁止・規制について
令和2年3月31日
●4月3日午前0時以降,新型コロナウイルス対策のため,過去14日以内にボリビアに滞在した外国人は日本への入国が禁止されます。過去14日以内にボリビアに滞在した日本人は,検疫所長の指定する場所で14日間待機すること,及び国内において公共交通機関を使用しないことが要請されます。
4月3日午前0時以降,新型コロナウイルス対策のため,過去14日以内にボリビアを含め感染危険情報レベル3(渡航は止めて下さい(渡航中止勧告))が発出された国・地域に滞在歴のある外国人は日本への入国が禁止されます。本件措置の実施前に外国を出発し,実施後に日本に到着した外国人も対象となります。本件措置は当分の間実施されます。日本に駐在する外交官等は除外されていますが,入国手続きについては個別に御相談願います。
4月3日午前0時以降,全ての国・地域から日本に来航する飛行機又は船舶に搭乗する日本人の入国者は,検疫所長の指定する場所で14日間待機すること,及び国内において公共交通機関を使用しないことが要請されます。本件措置は4月末までの間実施されます(延長の可能性有り)。
【新たに感染危険情報レベル3が発出された国・地域(49)】
(北米)カナダ,米国(中南米)エクアドル,ドミニカ国,チリ,パナマ,ブラジル,ボリビア
(欧州)アルバニア,アルメニア,英国,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,スロバキア,セルビア,チェコ,ハンガリー,フィンランド,ブルガリア,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア
(アジア)インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,台湾,中国,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
(大洋州)オーストラリア,ニュージーランド
(中東)イスラエル,エジプト,トルコ,バーレーン
(アフリカ)コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ
【既に感染危険情報レベル3が発出された国(24)】
(欧州)アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク,(中東)イラン
(在ボリビア日本大使館の連絡先)
(国番号591)715-68602(本件外出禁止令が発出されている期間のみの連絡先)(国番号591)2241-9110又は715-36981
(在サンタクルス日本領事事務所の連絡先)
(国番号591)773-97768又は773-97495
○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:(領事班)
○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)電話:(591-3) 335-1268
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
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