3月1日以降の水際措置の見直しについて
令和4年2月18日
2022年3月1日から、日本の水際対策が見直されます。こちらをご確認ください。)
(3)日本到着後、自宅等待機のための空港から自宅等までの移動について、空港到着時の検査から24時間以内に限り、公共交通機関の使用を可能とする。
2 外国人の新規入国
外国人新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国が認められる。
3 入国者総数の引上げ
入国者総数の上限について、現在の1日3,500人目途を、3月1日から1日5,000人目途に引き上げる。
本メール内容の詳細については、厚生労働省HP及び外務省HPでご確認ください。
なお、上記は急遽変更される可能性があります。その場合は当館からも領事メールやホームページで周知しますが、日本への帰国・入国を検討される方は、必ず厚生労働省HP及び外務省HPで最新情報をご確認ください。
【厚生労働省HP】
「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について」
「水際対策に係る新たな措置について」
【外務省HP】
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」
(検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
《日本国内から》:0120-565-653
《海外から》:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
2022年3月1日から、日本の水際対策が下記のとおり見直されます。
1 入国者の待機期間等
(1)7日間待機を原則としつつ、3日目の検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機を不要とし、オミクロン株の指定国・地域からの入国者については、3日間の施設待機とする。
なお、ボリビアからの入国者については、7日間待機を原則としつつ、3日目の検査でで陰性が確認された場合、それ以降の待機は不要となります。
(2)ワクチン3回目追加接種済みの方については、以下の扱いとなる。
・オミクロン株指定国・地域からの入国者:検疫施設待機に代えて、自宅等待機。
・上記以外の国・地域からの入国者(注:現在、ボリビアはオミクロン株の指定国ではありません):自宅等待機を免除。
(注:ただし、現在、日本政府はボリビアにおいて発行されたワクチン接種証明書が英文併記となっていないことから有効と認めていないため、ボリビアにおいて発行された3回目のワクチン接種証明書は上述の扱いの対象とはなりません。日本政府が有効と認める外国で発行されたワクチン接種証明書については、