9月17日発表の水際対策強化に係る新たな措置
令和3年9月17日
●9月17日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●今回の措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年9月17日時点)」
●さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
令和3年9月9日付けの新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に記述されているとおり、今後も新たな変異株が発生しうることを見据え、新型コロナウイルスを「水際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロナウイルスに分類することとし、指定国・地域の指定について、新たな変異株に関する知見、当該国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等に基づき、総合的に判断し、これらの国・地域からの入国者及び帰国者にそれぞれ追加的に防疫措置等を講じることとします。具体的には、令和3年9月20日午前0時より、以下の措置等を実施いたします。
1.以下の8系統の変異株を、「水際対策上特に対応すべき変異株」に指定します。
・B.1.351系統の変異株(ベータ株)
・P.1系統の変異株(ガンマ株)
・B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)
・B.1.525系統の変異株(イータ株)
・B.1.526系統の変異株(イオタ株)
・B.1.617.1系統の変異株(カッパ株)
・C.37系統の変異株(ラムダ株)
・B.1.621系統の変異株(ミュー株)
2.以下の44か国・地域を、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただきます。
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、エクアドル、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、キルギス、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、ジョージア、スペイン、スリナム、スリランカ、セーシェル、タンザニア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(モスクワ市)
3.以下の2か国・地域を 、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただきます。
ウズベキスタン、ロシア(ハバロフスク地方)
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
●今回の措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年9月17日時点)」
●さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
令和3年9月9日付けの新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に記述されているとおり、今後も新たな変異株が発生しうることを見据え、新型コロナウイルスを「水際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロナウイルスに分類することとし、指定国・地域の指定について、新たな変異株に関する知見、当該国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等に基づき、総合的に判断し、これらの国・地域からの入国者及び帰国者にそれぞれ追加的に防疫措置等を講じることとします。具体的には、令和3年9月20日午前0時より、以下の措置等を実施いたします。
1.以下の8系統の変異株を、「水際対策上特に対応すべき変異株」に指定します。
・B.1.351系統の変異株(ベータ株)
・P.1系統の変異株(ガンマ株)
・B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)
・B.1.525系統の変異株(イータ株)
・B.1.526系統の変異株(イオタ株)
・B.1.617.1系統の変異株(カッパ株)
・C.37系統の変異株(ラムダ株)
・B.1.621系統の変異株(ミュー株)
2.以下の44か国・地域を、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただきます。
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、エクアドル、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、キルギス、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、ジョージア、スペイン、スリナム、スリランカ、セーシェル、タンザニア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(モスクワ市)
3.以下の2か国・地域を 、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただきます。
ウズベキスタン、ロシア(ハバロフスク地方)
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。