外国人配偶者死亡による婚姻解消の申出書

平成27年4月1日

日本人の配偶者である外国人の夫又は妻が死亡した場合は、残された当事者より死亡証明書を添付の上、「婚姻解消事由記載申立書」を在外公館に提出して下さい。
この届け出がなされないと何時までも戸籍上婚姻関係が継続していることとなりますので、ご注意下さい。

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