日本帰国・入国時の出国前検査の検体について(3月9日(水)より)
令和4年3月2日
日本帰国・入国時の出国前検査の検体について(3月9日(水)より)
1 日本への入国及び帰国に際しては、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸は認められません。
2 日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」も有効な検体に追加されます。
3 それに伴い、検査証明書の様式が変更されます。新たな様式や詳細については厚生労働省ホームページでご確認ください。
1 日本への入国及び帰国に際しては、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸は認められません。
2 日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」も有効な検体に追加されます。
3 それに伴い、検査証明書の様式が変更されます。新たな様式や詳細については厚生労働省ホームページでご確認ください。