法務省よりのお知らせ:相続登記の義務化について

令和5年11月20日
相続登記の義務化について
 
令和5年9月6日
 
 
令和6年度4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。
 
○詳細は法務省ウェブサイトをご確認ください。

 ・相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います。
 
・相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局でで行っています。
 
相続登記の義務化について パンフレット
 
法務局手続案内予約サービス