7月1日以降の国際便の停止等の規制の継続
令和2年6月27日
●6月26日,ボリビア政府は,7月1日以降のCOVID-19対策に関し,国内における感染拡大を受け,国際便の停止や国境封鎖等,現行の規制を7月末まで延長すること等を発表しました。概要は以下の通りです。違反して罰則が科せられないよう御注意願います。
6月26日,ボリビア政府は,7月1日以降のCOVID-19対策に関し,概要以下の措置を取ることを決定し,関連の最高政令が発出されました。
1 国内におけるCOVID-19の感染拡大を受け,7月31日まで全国における「条件付け及び活動的な外出禁止令」を継続し,各地方自治体は,COVID-19緊急対策の実施を継続する。また,国家緊急事態を維持する。
2 7月31日まで全国レベルで以下の規制を継続する。
(1) 国境封鎖(空路,陸路及び水路)(各種衛生措置に従う条件で,在外から帰国するボリビア人,ボリビア在住者,外交官,国際機関職員,様々な分野の専門家及び技術者,国際貨物運輸の運転手等は除く)
(2)国際便の停止
(3)全てのレベル及び種類の教育機関の休校
(4)公的イベント,文化・スポーツ・イベント(ジム,祭り含む),政治集会,あらゆる集会の禁止
(5)平日午後6時~翌午前5時及び土日終日の外出及び車両の通行の禁止(公的・民間保健関係機関職員,軍,警察,その他最高政令に定める活動に必要な職種は除く。前記以外の国民で,医療診察及び緊急事態の場合も除く)
(6)衛生上の規則(他者との間に最低1.5mの距離を取る,マスク着用,70%アルコール又はアルコール・ジェルの利用,手の洗浄)の遵守を義務化
(7)工業,製造業,農牧業,製材業,林業,鉱業,建築業,食料関連企業,衛生商品・薬品関連企業,必需品関連企業,ガソリン,天然ガス及びディーゼル関連企業の経済活動は継続する。
(8)政府機関及び民間企業の勤務時間は昼休憩なしで継続する。政府機関の勤務時間は労働省が決定し,地方自治体機関の勤務時間は各地方自治体が決定する。民間企業の勤務時間は,各地方自治体が決定する。
3 交通機関
(1) 公共交通機関の運行については公共事業省及び各地方自治体が規定する。
(2) 市間の交通は市役所,郡間の交通は県庁,県間の交通は公共事業省が規定する。
(3) 内務省が発行した通行許可書は7月31日まで有効である。
4 地方自治体の所掌事項
(1)民間企業・金融機関の勤務時間及び接客時間(飲食店のデリバリー及び持ち帰り含む)
(2)12歳未満又は65歳以上の住民の外出時間
(3)市場,屋外において他者との間に最低1.5mの距離をとること,マスク着用などの衛生手段
(4)土日の自宅付近における散歩のための外出
(5)感染拡大防止のため,特定区域を「完全封鎖」すること及び感染対策計画を策定及び実施することができる。
COVID-19関連情報は,ボリビア関係当局の公式HPやFB,現地のプレス等から,最新情報を御確認ください。また,COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は,当館まで御一報願います。
(在ボリビア日本大使館の連絡先)
(国番号591)2241-9110又は715-36981
(在サンタクルス日本領事事務所の連絡先)
(国番号591)773-97495
6月26日,ボリビア政府は,7月1日以降のCOVID-19対策に関し,概要以下の措置を取ることを決定し,関連の最高政令が発出されました。
1 国内におけるCOVID-19の感染拡大を受け,7月31日まで全国における「条件付け及び活動的な外出禁止令」を継続し,各地方自治体は,COVID-19緊急対策の実施を継続する。また,国家緊急事態を維持する。
2 7月31日まで全国レベルで以下の規制を継続する。
(1) 国境封鎖(空路,陸路及び水路)(各種衛生措置に従う条件で,在外から帰国するボリビア人,ボリビア在住者,外交官,国際機関職員,様々な分野の専門家及び技術者,国際貨物運輸の運転手等は除く)
(2)国際便の停止
(3)全てのレベル及び種類の教育機関の休校
(4)公的イベント,文化・スポーツ・イベント(ジム,祭り含む),政治集会,あらゆる集会の禁止
(5)平日午後6時~翌午前5時及び土日終日の外出及び車両の通行の禁止(公的・民間保健関係機関職員,軍,警察,その他最高政令に定める活動に必要な職種は除く。前記以外の国民で,医療診察及び緊急事態の場合も除く)
(6)衛生上の規則(他者との間に最低1.5mの距離を取る,マスク着用,70%アルコール又はアルコール・ジェルの利用,手の洗浄)の遵守を義務化
(7)工業,製造業,農牧業,製材業,林業,鉱業,建築業,食料関連企業,衛生商品・薬品関連企業,必需品関連企業,ガソリン,天然ガス及びディーゼル関連企業の経済活動は継続する。
(8)政府機関及び民間企業の勤務時間は昼休憩なしで継続する。政府機関の勤務時間は労働省が決定し,地方自治体機関の勤務時間は各地方自治体が決定する。民間企業の勤務時間は,各地方自治体が決定する。
3 交通機関
(1) 公共交通機関の運行については公共事業省及び各地方自治体が規定する。
(2) 市間の交通は市役所,郡間の交通は県庁,県間の交通は公共事業省が規定する。
(3) 内務省が発行した通行許可書は7月31日まで有効である。
4 地方自治体の所掌事項
(1)民間企業・金融機関の勤務時間及び接客時間(飲食店のデリバリー及び持ち帰り含む)
(2)12歳未満又は65歳以上の住民の外出時間
(3)市場,屋外において他者との間に最低1.5mの距離をとること,マスク着用などの衛生手段
(4)土日の自宅付近における散歩のための外出
(5)感染拡大防止のため,特定区域を「完全封鎖」すること及び感染対策計画を策定及び実施することができる。
COVID-19関連情報は,ボリビア関係当局の公式HPやFB,現地のプレス等から,最新情報を御確認ください。また,COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は,当館まで御一報願います。
(在ボリビア日本大使館の連絡先)
(国番号591)2241-9110又は715-36981
(在サンタクルス日本領事事務所の連絡先)
(国番号591)773-97495
○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 335-1268
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
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