2022年3月1日以降の日本の水際対策措置の適用に当たって、日本政府が有効と認めるCOVID-19ワクチン接種証明書について
令和4年2月25日
●3月1日以降の日本の水際対策措置の適用に当たって、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の要件等が発表されました。
2月19日付領事メールでご案内したとおり、2022年3月1日以降、日本の水際対策措置が変更されます。
新たな水際対策措置の適用に当たって、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書は原則下記の1.または2.のいずれかに該当するものとなります(詳細は厚生労働省:ワクチン接種証明書について)。したがって、下記の2.を満たす場合、ボリビアにおいて発行されたワクチン接種証明書も有効と認められます。
なお、3月1日以降にボリビアから日本へ入国する場合、原則として7日間の自宅等待機が求められますが、現時点においては、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書を保持している者は、入国後の自宅等待機が求められないこととなります。
1.日本において発行された証明書
下記(1)~(3)のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの。
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国において発行された証明書
下記(1)~(3)のすべてを満たすもの。
(1)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が日本語または英語で記載されていること。
※証明書がスペイン語等で記載されている場合、証明書の翻訳(日本語または英語)が添付され、記載内容が判別できれば有効とみなされます。日本へ渡航されるご自身で作成した翻訳でも構いません。
(2)ワクチン接種について、下記アかつイの事実を確認できること
ア 下記のいずれかのワクチンを2回(但し、ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなされます。)接種したこと。
・ファイザー(Pfizer)※新たな水際対策措置の適用に当たっては、コミナティ(COMIRNATY)はファイザーとみなされます。
・アストラゼネカ(AstraZeneca)※新たな水際対策措置の適用に当たっては、コビシールド(Covishield)はアストラゼネカとみなされます。
・モデルナ(Moderna)
・ヤンセン(Janssen)
イ 下記のいずれかのワクチンを3回目以降に接種したこと
・ファイザー(Pfizer)※新たな水際対策措置の適用に当たっては、コミナティ(COMIRNATY)はファイザーとみなされます。
・モデルナ(Moderna)
※異なる種類のワクチンを接種した場合でも、上記のア及びイを満たしていれば有効と認められます。
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
本メールの内容及び新たな水際対策措置の詳細については、厚生労働省HP及び外務省HPでご確認ください。
なお、上記は急遽変更される可能性があります。その場合は当館からも領事メールやホームページで周知しますが、日本への帰国・入国を検討される方は、必ず厚生労働省HP及び外務省HPで最新情報をご確認ください。
【厚生労働省HP】
「水際対策に係る新たな措置について」
【外務省HP】
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」
(検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
《日本国内から》:0120-565-653
《海外から》:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp
2月19日付領事メールでご案内したとおり、2022年3月1日以降、日本の水際対策措置が変更されます。
新たな水際対策措置の適用に当たって、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書は原則下記の1.または2.のいずれかに該当するものとなります(詳細は厚生労働省:ワクチン接種証明書について)。したがって、下記の2.を満たす場合、ボリビアにおいて発行されたワクチン接種証明書も有効と認められます。
なお、3月1日以降にボリビアから日本へ入国する場合、原則として7日間の自宅等待機が求められますが、現時点においては、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書を保持している者は、入国後の自宅等待機が求められないこととなります。
1.日本において発行された証明書
下記(1)~(3)のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの。
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国において発行された証明書
下記(1)~(3)のすべてを満たすもの。
(1)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が日本語または英語で記載されていること。
※証明書がスペイン語等で記載されている場合、証明書の翻訳(日本語または英語)が添付され、記載内容が判別できれば有効とみなされます。日本へ渡航されるご自身で作成した翻訳でも構いません。
(2)ワクチン接種について、下記アかつイの事実を確認できること
ア 下記のいずれかのワクチンを2回(但し、ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなされます。)接種したこと。
・ファイザー(Pfizer)※新たな水際対策措置の適用に当たっては、コミナティ(COMIRNATY)はファイザーとみなされます。
・アストラゼネカ(AstraZeneca)※新たな水際対策措置の適用に当たっては、コビシールド(Covishield)はアストラゼネカとみなされます。
・モデルナ(Moderna)
・ヤンセン(Janssen)
イ 下記のいずれかのワクチンを3回目以降に接種したこと
・ファイザー(Pfizer)※新たな水際対策措置の適用に当たっては、コミナティ(COMIRNATY)はファイザーとみなされます。
・モデルナ(Moderna)
※異なる種類のワクチンを接種した場合でも、上記のア及びイを満たしていれば有効と認められます。
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
本メールの内容及び新たな水際対策措置の詳細については、厚生労働省HP及び外務省HPでご確認ください。
なお、上記は急遽変更される可能性があります。その場合は当館からも領事メールやホームページで周知しますが、日本への帰国・入国を検討される方は、必ず厚生労働省HP及び外務省HPで最新情報をご確認ください。
【厚生労働省HP】
「水際対策に係る新たな措置について」
【外務省HP】
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」
(検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
《日本国内から》:0120-565-653
《海外から》:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp