ラパス市によるCOVID-19感染に対する新たな措置について(ワクチン接種証明書の提示が義務付け等)

令和4年4月1日
●3月30日、ラパス市長は、COVID-19感染に対する新たな措置等を規定したラパス市議会の可決した条例第481号に署名・公布しました。本条例により,ラパス市内の公共施設及び商業施設等に入場・利用する際は,ワクチン接種証明書の提示が義務付けられます。
 
 3月30日付けにて、ラパス市長は、COVID-19感染に対する新たな措置等を規定したラパス市議会の可決した条例第481号に署名・公布しました。
 主な内容は下記のとおりです。
・本条例はCOVID-19の影響を予防・緩和し、市民の健康を守る目的で施行される。
・本条例はラパス市内の全ての自然人及び法人に適用される。
・18歳から60歳までの者は、保健・スポーツ省の発行するCOVID-19ワクチン接種証明書(紙媒体または電子的証明)を携行し、ラパス市内の公共施設及び商業施設等に入場・利用する際は提示しなければならない。
・公共・私営を問わず、ラパス市内において人を収容できる空間の所有者あるいは管理者は、経済活動、スポーツ、学術、商業、文化、社会活動を行う場合、当該空間の被雇用者及び入場・利用者に対してCOVID-19ワクチン接種証明書の提示を求めなければならない。
・当該空間の所有者あるいは管理者は,次の掲示を行わなければならない。
 a)入場待ちがある場合、人と人の間には最低1.5mの距離をとること
 b)内部においても収容可能人員に応じた距離をとること
 c)COVID-19ワクチン接種証明書の提示が義務であること
 d)バイオセキュリティー対策を実施していること
・ラパス市役所に属する各種施設においては、ラパス市民に対しCOVID-19ワクチン接種証明書の提示を求める。
・ラパス市内の公共交通機関所有者及び運行者は,ワクチン接種証明書を携行・掲示し、マスク着用、アルコール消毒を行うなど内部のバイオセキュリティ措置を実施するとともに,利用者に対してバイオセキュリティ措置を求める必要がある。
・各種商業施設の運営者はCOVID-19ワクチン接種証明書を携行・掲示し、施設内のバイオセキュリティー措置を実施する必要がある。
・ラパス市民は、この条例の目的である公共衛生の回復を達成するため、本条例の定めに従うことが求められる。
 

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
 

○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp