ラパス市によるコロナウィルス第三波に対する注意報の発令及び対策の実施について
令和3年5月15日
ラパス市緊急対策委員会(COE)は、コロナウィルス第三波に対する注意報を発令し、COVID-19を抑制するため、18の対策を実施することを発表しました。
ラパス市緊急対策委員会(COE)は、コロナウィルス第三波に対する注意報(alerta naranja)を発令し、COVID-19を抑制するため、18の対策を実施することを発表しました。
(参考ホームページ:https://amn.bo/2021/05/14/el-coe-municipal-declara-alerta-naranja-en-la-paz-y-aprueba-un-plan-con-18-puntos-para-enfrentar-tercera-ola-de-la-covid-19/)(https://www.facebook.com/MunicipioLaPaz)
1、ワクチン接種の会場及び人員を拡充し、利用者の便宜を図ります。
2、コールセンター(電話:800 13 5556)を設置し、ワクチン接種の会場及び対応時間を周知します。
3、企業、運送事業者及び同業者組合加入者のコロナ対策実施を自動で管理するシステムを導入します。
4、公共交通機関は車内にパーティションを設置します。また適切な換気に努め、マスクをしていない乗客の乗車を拒否することが義務付けられます。
5、ラパス市は、政府、エル・アルト市、パルカ市及びメカパカ市等の関係機関と連携し、必要な措置を実施していきます。
6、同業者組合加入者、運送事業者、UMSA及び各種メデイアにより、ラジオ放送を実施し、感染された方とその家族へ情報を提供します。
7、保健省、教会及び消費者保護庁による、医薬品及び葬儀費用に対する価格管理が実施されます。
8、48時間の医療部門の機能停止を回避するため、医療危機の続く間は、医療関係者の解雇を行いません。
9、調理作業において50%以上の空き容量を確保し、燻蒸消毒の回数を増やします。
10、マクロ地区における救急車の運用路を確保します。
11、コロナ禍に関する市の情報を恒常的な方法で公開します。
12、市立病院において酸素療法を実施します。
13、初期症状に対する優先的な対応を強化します。
14、警察通報と保健当局との連携を強化します。
15、酸素発生機の設置についてUMSAと取り決めを締結します。
16、市場や混雑した道路に集中的に燻蒸を実施します。
17、上記措置の効果を確認するため、5月28日まで2週間の観察期間を設け、その後、さらに必要となる措置を決定します。
18、次回どのような措置を実施するかは、2021年5月28日(金)のCOE会合で検討します。
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp
ラパス市緊急対策委員会(COE)は、コロナウィルス第三波に対する注意報(alerta naranja)を発令し、COVID-19を抑制するため、18の対策を実施することを発表しました。
(参考ホームページ:https://amn.bo/2021/05/14/el-coe-municipal-declara-alerta-naranja-en-la-paz-y-aprueba-un-plan-con-18-puntos-para-enfrentar-tercera-ola-de-la-covid-19/)(https://www.facebook.com/MunicipioLaPaz)
1、ワクチン接種の会場及び人員を拡充し、利用者の便宜を図ります。
2、コールセンター(電話:800 13 5556)を設置し、ワクチン接種の会場及び対応時間を周知します。
3、企業、運送事業者及び同業者組合加入者のコロナ対策実施を自動で管理するシステムを導入します。
4、公共交通機関は車内にパーティションを設置します。また適切な換気に努め、マスクをしていない乗客の乗車を拒否することが義務付けられます。
5、ラパス市は、政府、エル・アルト市、パルカ市及びメカパカ市等の関係機関と連携し、必要な措置を実施していきます。
6、同業者組合加入者、運送事業者、UMSA及び各種メデイアにより、ラジオ放送を実施し、感染された方とその家族へ情報を提供します。
7、保健省、教会及び消費者保護庁による、医薬品及び葬儀費用に対する価格管理が実施されます。
8、48時間の医療部門の機能停止を回避するため、医療危機の続く間は、医療関係者の解雇を行いません。
9、調理作業において50%以上の空き容量を確保し、燻蒸消毒の回数を増やします。
10、マクロ地区における救急車の運用路を確保します。
11、コロナ禍に関する市の情報を恒常的な方法で公開します。
12、市立病院において酸素療法を実施します。
13、初期症状に対する優先的な対応を強化します。
14、警察通報と保健当局との連携を強化します。
15、酸素発生機の設置についてUMSAと取り決めを締結します。
16、市場や混雑した道路に集中的に燻蒸を実施します。
17、上記措置の効果を確認するため、5月28日まで2週間の観察期間を設け、その後、さらに必要となる措置を決定します。
18、次回どのような措置を実施するかは、2021年5月28日(金)のCOE会合で検討します。
○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp