サンタクルス県における2月16日から3月8日までの規制について
令和4年2月16日
●サンタクルス県における2月16日(水)から3月8日(火)までの規制が発表されました。2月1日(火)から3月2日(水)までの規制が既に施行されておりますが、COEDによる新たな規制が設けられました。
主な概要は以下のとおりです。
1 交通機関
公共交通機関、バイク・自転車を含む自家用車等一般車両及び人の通行可能時間はこれまでどおり午前5時から翌日午前2時までとなるが、公共交通機関の乗車人数は定員の70%に緩和される。
2 経済活動
市場、スーパーマーケット及びレストラン等(デリバリーを含む)の経済活動の営業可能時間は午前5時から翌日の午前2時までとなる。
3 大規模イベント等
パーティー、コンサート、祭典、その他大規模イベント等の開催可能時間は午前2時までとなるほか、バイオセキュリティー対策を講じる必要がある。
また、収容人員は定員の50%に制限される。
以上のとおりですが、COVID-19関連情報は、行政機関ホームページ、公式ソーシャルネットワークサービス及び現地の報道等から、最新情報を御確認ください。
また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、御一報願います。
報道によれば、COED(サンタクルス県緊急対策委員会)は、サンタクルス県における2月16日(水)から3月8日(火)までのCOVID-19感染対策の規制を発表しました。
なお、サンタクルス市においては、