サンタクルス市における1月18日から1月31日までの規制について
令和4年1月18日
●サンタクルス市における1月18日(火)から1月31日(月)までの規制が発表されました。
サンタクルス市役所は1月18日(火)から1月31日(月)までのCOVID-19感染対策のための規制を発表しました。
(参考リンク)
主な概要は以下のとおりです。規制に違反して罰則が科せられないよう御注意願います。
1 交通機関
公共交通機関及びバイク・自転車を含む自家用車等一般車両の通行可能時間は午前5時から午前0時までとなる。
2 経済活動
市場、スーパーマーケット及びレストラン等の経済活動の営業可能時間は午前5時から午後11時まで(デリバリーのみ午前0時まで) となるほか、収容人員は定員の50%に制限される。
3 大規模イベント等
パーティー、コンサート、祭典、その他大規模イベントの開催は禁止される。
4 バイオセキュリティーの遵守
サンタクルス市内にいる全ての人は、ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、消毒用アルコールの携帯及び常に手を清潔に保つなどのバイオセキュリティー対策を講じる義務がある。
以上のとおりですが、COVID-19関連情報は、サンタクルス市ホームページ、公式ソーシャルネットワークサービス及び現地の報道等から、最新情報を御確認ください。
また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、御一報願います。
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp
サンタクルス市役所は1月18日(火)から1月31日(月)までのCOVID-19感染対策のための規制を発表しました。
(参考リンク)
主な概要は以下のとおりです。規制に違反して罰則が科せられないよう御注意願います。
1 交通機関
公共交通機関及びバイク・自転車を含む自家用車等一般車両の通行可能時間は午前5時から午前0時までとなる。
2 経済活動
市場、スーパーマーケット及びレストラン等の経済活動の営業可能時間は午前5時から午後11時まで(デリバリーのみ午前0時まで) となるほか、収容人員は定員の50%に制限される。
3 大規模イベント等
パーティー、コンサート、祭典、その他大規模イベントの開催は禁止される。
4 バイオセキュリティーの遵守
サンタクルス市内にいる全ての人は、ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、消毒用アルコールの携帯及び常に手を清潔に保つなどのバイオセキュリティー対策を講じる義務がある。
以上のとおりですが、COVID-19関連情報は、サンタクルス市ホームページ、公式ソーシャルネットワークサービス及び現地の報道等から、最新情報を御確認ください。
また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、御一報願います。
○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp