サンタクルス市における5月22日以降の規制について

令和3年5月22日
●サンタクルス市では5月22日(土)以降、各種規制が強化される模様です。

 報道によりますと、サンタクルス市役所は、5月23日と30日の日曜日の通行禁止を含むCOVID-19感染対策のための規制を強化する条例を公布(有効期間は15日間)したとのことです。
 概要は以下のとおりです。規制日に違反して罰則が科せられないよう御注意願います。


1 5月23日と30日の日曜日
 両日曜日は、人、車両、自転車ともに終日通行禁止、市場、スーパーマーケット、交通機関等、全ての活動中止。

2 交通機関
 (1)月曜日から土曜日は、車両通行を午前5時から午後8時までに制限。(注:念のため、外出時には旅券や身分証明書を携行願います)
  救急車両、県庁、市役所、報道関係車両は午後8時以降も通行可能。ライフライン、食料運搬車両には車両通行許可証を発行。
 (2)公共交通機関については、座席の人数までに乗客制限し、乗り場以外での乗車は禁止。ミニバスとタクシーについては、座席数の70%までに制限。これまで同様に遮蔽スクリーンと消毒のためのアルコールの使用が要請される。

3 経済活動の規制
 (1)月曜日から土曜日には,市営市場,スーパーマーケット等の営業は午後7時までに制限。日曜日は営業停止。
 (2)スーパーマーケット、レストラン、映画館、金融機関は、収容人員の30%までに入場が制限され、レストランでもテーブルに着いているとき以外は常にマスクの着用が必要。
デリバリーについても、通行可能時間内のみのサービスとなる。

  以上のとおりですが、COVID-19関連情報は、サンタクルス市ホームページ公式facebook及び現地のプレス等から、最新情報を御確認ください。
  また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当事務所まで御一報願います。

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp