ラパス市によるCOVID-19の感染増加に対する措置等について

令和3年10月28日
●ラパス市はCOVID-19の感染増加に対する措置等を発表しました。
 
 10月27日、ラパス市は、ラパス県緊急対策委員会(COED)の決定に基づき、COVID-19の感染増加に対する新たな対策を発表しました。  
(参考リンク:https://www.facebook.com/photo/?fbid=213073330934704&set=pcb.212982227610481
 
1.バー、レストラン等の密閉された空間における一般的な措置
 
 ・バー、レストラン等の密閉空間における一般的な対策の実施
 ・収容人員を75%以内とし、窓の開放や換気扇、空気清浄機等を用いて換気に努めること
 ・00:00から05:00までの間、アルコール類の摂取及び販売を禁止すること(当局のみがワクチン接種率に応じて時間帯を変更できる)
 ・入店者に対しワクチン接種証明書または4日以内に受診したPCR検査の陰性証明書の持参を求めるバー、レストランは、100%の人員を収容できる
 
 2.スポーツ、文化イベント及び社会活動について
 
 ・収容人員を75%以内とすること。参加者は紙媒体のワクチン接種証明書を所持し、入場に際し提示すること
 ・スポーツイベントにおける飲食を可能とする。販売員はワクチン接種証明書を所持しなければならない
 ・会場内及び開催地周辺におけるアルコール類の摂取は禁止する
 ・死者の日(Todos Santos)におけるイベントに参加する際は、ワクチン接種証明書の提示を義務付ける
 
3.大学等の高等教育機関における活動について(推奨事項)
 
 ・18歳以上の学生はワクチン接種証明書を携帯すること
 ・教室の収容人員を75%以内とすること
 ・マスクの着用を義務化し、教室の換気、断続的な消毒を行うこと
 ・全ての関係者はワクチン接種証明書または4日以内に受診したPCR検査の陰性証明書を携帯すること
 
4.初等中等教育機関における活動について(推奨事項)
 
 ・教育活動を確実に再開できるよう、当局は初等中等教育機関においてワクチン接種を始める
 ・授業を開始するため、16・17歳の生徒はワクチン接種証明書を所持する
 ・政府は5歳から15歳までの児童・生徒に対するワクチン接種体制を整備する
 ・教育に従事する者はワクチン接種を完了しなければならない。
 ・政府に対し、バイオセキュリティ対策実施、空気換気設備、児童・生徒の手洗いのための設備の充実を求める
 ・バイオセキュリティ対策、手洗い及び空気清浄化等の衛生確保の重要性周知を授業に取り入れることを求める
 
5.公私にわたる健康確保のための活動
 
 ・ワクチン接種のための移動式車両の運用を継続する
 ・空港及び県外の便を扱うバスターミナルの建物内に入場し、出発する際はワクチン接種証明書の提示を求める(市民及び外国人を問わない)
 ・Hotel Medicalizado del Deporteを、軽症及び中等症の感染者を収容し治療する中心的な施設として引き続き運用する
 ・速やかな診察及び治療活動を継続する
 ・地方の医療施設によるワクチン接種を拡充する
 ・保護者又は教員による文書による同意に基づき、高等教育機関に在学する16歳から17歳の生徒へのワクチン接種を企画し実施する
 ・10月31日まで3回目のワクチン接種体制を継続し、また3回目のワクチン接種を継続できるよう基金の充実を求める
 

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
 

○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp