第26回参議院議員通常選挙における在外公館投票の実施について(終了)
令和4年7月2日
第26回参議院議員通常選挙に伴う在外投票の実施について(終了)
令和4年7月2日
在ボリビア日本国大使館
在サンタクルス領事事務所
在ボリビア日本国大使館
在サンタクルス領事事務所
第26回参議院議員通常選挙に伴う在外投票が以下のとおり行われます。
1 選挙の日程
公示日 :令和4年 6月22日(水曜日)在外公館投票の開始日:令和4年 6月23日(木曜日)終了しました
日本国内の投票日 :令和4年 7月10日(日曜日)
2 投票できる方
在外選挙人証をお持ちの方在外選挙人証は申請に基づいて交付されます。
申請手続きについては外務省の「在外選挙人名簿登録申請の流れ」のページをご確認ください。
3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。ご自身にあった投票方法を外務省の「投票方法」のページでご確認ください。在外公館投票
終了しました。
郵便等投票
請求手続:登録先の選挙管理委員会に対し、在外選挙人証を必ず同封の上、投票用紙等を請求してください。請求書は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、こちらからダウンロードしてください。
投票手続:投票用紙が送られてきたら、選挙の公示日の翌日以降に投票用紙に記入し、国内投票日の7月10日(日曜日)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに投票所に届くよう、郵便等の事情をご確認の上、送付してください。
※当国ではコロナ禍を受け、郵便事情が悪化しています。そのため郵便等投票の制度を利用しても、期日前に有効な投票ができない可能性があります。郵便等投票をご検討中の方は、郵便事情もお確かめの上、ご投票ください。
日本国内における投票
一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、在外選挙人証を提示して、下記(1)~(3)のいずれかの方法で投票できます。
【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
(1)期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2)不在者投票
市区町村選挙管理委員会の委員長が管理する投票記載場所における投票。
【国内投票日当日】
(3)投票所における投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票。
日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
4 選挙公報・候補者情報
(1)公示後、選挙公報が各選挙管理委員会のホームページに掲載されています。総務省ホームページからご確認ください。(2)候補者情報についても、総務省ホームページからご確認ください。
総務省ホームページにある選挙公報及び候補者情報
5 その他
平成27年の公職選挙法改正により、「鳥取県及び島根県」、「徳島県及び高知県」はそれぞれ二つの県を一つの選挙区とする合区に変更されていますので、投票に際してご注意ください。※参議院選挙区の区割りの改訂等は、総務省ホームページ(参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正等について)をご覧ください。
以 上