電子化した証明書(e-証明書)の発給対象となる証明書の拡大について

令和8年1月14日
  • 令和8年1月28日以降の申請から、オンライン交付が可能な電子化した証明書(e-証明書)の発給対象が拡大されます。 
  • e-証明書を受け取るためには、「オンライン在留届(ORRネット)」からオンライン申請し、手数料はクレジットカードによるオンライン決済とする必要があります。また、戸籍謄(抄)本の原本が必要な場合は「戸籍電子証明書提供用識別符号」の入力が必須となります。 
  • 証明書の提出先によっては、従来の紙媒体の証明書の提出が求められることもありますので、e-証明書での交付をご希望される場合は、事前に、e-証明書による対応が可能かご確認いただくことをお勧めします。 

1 令和8年1月28日以降の申請からオンライン交付が可能な電子化した証明書(e-証明書)の対象が拡大され、以下4の証明をオンラインで申請する場合は、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、e-証明書をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能になります。 
(参考)証明オンライン申請とは  
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html 

2 なお、e-証明書の交付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。申請手順につきましては、「e-証明書の申請・交付手順マニュアル」動画が外務省ホームページ 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pagew_000001_01362.html ) 
に掲載されていますので、ご確認ください。 
(1) 「オンライン在留届(ORRネット)」からオンライン申請すること。 
(2) 手数料はクレジットカードによるオンライン決済とすること。 
(3) 戸籍謄(抄)本の原本を必要とする証明を申請する場合は「戸籍電子証明書提供用識別符号」を入力すること。 
(参考)在外公館で証明を申請する際に必要な戸籍謄(抄)本の取扱いについて 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pagew_000001_01426.html 

3 また、証明書の提出先によっては、e-証明書または同証明書を印刷したものが受理されず、従来の紙媒体の証明書の提出が求められることもありますので、e-証明書での交付を御希望される場合は、証明書を申請される前に、提出先にe-証明書による対応が可能か御確認いただくことをお勧めします。 

4 令和8年1月28日以降、在ボリビア日本国大使館及び在サンタクルス領事事務所でe-証明書の申請受付が可能な証明は以下のとおりです。  
※在ボリビア日本大使館及び在サンタクルス領事事務所が管轄する地域以外にお住まいの方は、在ボリビア日本大使館及び在サンタクルス領事事務所にオンライン申請できません。 

(1)在留証明 ※令和7年5月発給開始 
(2)戸籍記載事項証明 
(3)出生証明 
(4)婚姻要件具備証明 
(5)婚姻証明 
(6)離婚証明 
(7)在留(転出)届出済証明